労災保険制度

テーマは労災保険、「多岐にわたる給付内容(働く人を守る労働保険第16回:中日新聞連載)」

2016年7月21日

 

初回に記したように、労働保険は雇用保険と労災保険という二種類の保険の総称です。今回からは労災保険、正式名称「労働者災害補償保険」を解説していきます。

労災とは労働災害の略称で、働く人が仕事中や通勤途中にけがをしたり、仕事や通勤が原因で病気になったりすることを言います。また、労災保険を指して労災と呼ぶことも多いです。

続いて目的です。怪我や病気が軽ければ、そのまま働き続けることもできます。しかし、働くのが難しくなるようなけがをしたり、病気になったりすることもあります。そんなときに医療費や生活費を補償するのが労災保険です。

労災保険にはさまざまな給付があります。「労災と認定されると、三割の医療費の自己負担がかからない」という話を聞いたことはありませんか。これは「療養補償給付」です。働けない期間、一定の生活費が出る「休業補償給付」もあります。

労災で障害が残ってしまうと、今後の働き方にまで大きな影響が生じます。働くこと自体、難しくなる恐れもあります。そんな人のために「障害補償給付」があります。障害の重さによって、生涯にわたってもらえる年金となるか一回限りの給付となるかが変わります。

家族のいる人が労災で亡くなってしまうと、遺族の暮らしは大変です。「遺族補償年金」では残された家族に年金を給付し、生活を支える手助けをしています。

ほかにも、「特別支給金」という各種給付への上乗せもあり、手厚い制度となっています。漠然と「病気やけがで働けなくなったときにお金がもらえる仕組み」と理解している人が多いと思いますが、中身は多岐にわたっています。

中日新聞H28.7.21付「働く人を守る労働保険」より転載

川嶋事務所へのお問い合わせはこちらから!

良かったらシェアお願いします!

  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

-労災保険制度
-