Q13 県をまたいで派遣される派遣労働者は、どの都道府県を基準に最低賃金を見ますか?

2016年7月1日

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Q13 県をまたいで派遣される派遣労働者は、どの都道府県を基準に最低賃金を見ますか?

2016年7月1日

1. A13 派遣労働者の場合、派遣先の事業場の存在する都道府県の最低賃金を適用します。

最低賃金は、原則、その労働者の拠点となる事業場の所在地でみます。

一方、派遣労働者の場合、派遣元と雇用契約を結び、派遣先で実際に働くという形式を取るため、派遣元と派遣先で都道府県が異なるということが起こりえます。

こうした場合、派遣労働者の最低賃金はどちらの都道府県のものが適用されるかというと、派遣先の事業場が存在する都道府県のものが適用されます。

そのため、最低賃金の低い都道府県から、派遣労働者を派遣する、ということはできなくなっています。

 

最低賃金についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出している、名古屋の社労士。 著書に「「働き方改革法」の実務」「就業規則作成・書換のテクニック」「高年齢労働者の労務管理と戦略的活用法」(いずれも日本法令)、共著に「奇跡の会社 障がい者雇用率100%の株式会社がなぜ業界トップクラスであり続けるのか」(あさ出版)がある。 また、「ビジネスガイド」「企業実務」「労働新聞」「中日新聞(東京新聞)」などメディアでの執筆実績多数。

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