Q9 業種別の最低賃金が適用される会社なのですが、事務など直接そうした業務に関わらない人の最低賃金はどうなりますか?

2016年7月1日

  1. HOME >
  2. コンテンツ >

Q9 業種別の最低賃金が適用される会社なのですが、事務など直接そうした業務に関わらない人の最低賃金はどうなりますか?

2016年7月1日

1. A9 直接、特定最低賃金に関わる業務に携わっていなくても、特定最低賃金が適用される事業場で使用される労働者はすべて特定最低賃金の適用を受けます。

1.1. 最低賃金は事業場単位で同じものを適用

大前提として、最低賃金は同じ事業場内で、労働者によって別々の最低賃金が適用されるということはありません。

よって、たとえ、特定最低賃金の適用を受ける事業場の事務などのように、特定最低賃金の対象となる業務に直接携わっていない労働者でも、地域別最低賃金ではなく、特定最低賃金が適用されます。

ちなみに、ここでいう事業場とは場所別の単位を指します。

よって、工場と事務所で場所が異なる場合や、支社や本社のような場合、事業場が異なることになるため、それぞれにその地域の最低賃金が適用されます。

 

最低賃金についてのQ&A

川嶋事務所へのお問い合わせはこちらから!

良かったらシェアお願いします!

  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。 「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。 就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

-未分類
-

顧問・相談のご依頼はこちら