外国人雇用

延長申請中に在留期限が切れた外国人労働者は働かせられない?

2017年7月26日

Nagoya Regional Immigration Bureau 01.JPG
By Gnsin - 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, Link

 

外国人労働者と在留資格

外国人労働者を雇用する際、気をつけないといけないのが在留資格です。

特に留学生の場合、その在留資格のままでは労働させることができないので資格外活動許可が必要となります。(その上、働かせられる労働時間にも制限があります)

そして、資格外活動許可の期間は基本的に在留期間と連動しているため、在留期間を更新すると資格外活動許可についても更新が必要となります。

ただ、在留期間の延長申請に関しては、申請や役所の対応が遅れると、その結果が出る前に、在留期限が切れてしまう可能性があります。

このように在留期間の延長申請はしたけれども結果が出るのが遅くて在留期限が切れてしまった場合はどうなのでしょうか。こうした場合も、その外国人の方は本国に帰らないといけない、いけないのでしょうか。

そんなことはありません。

 

延長申請に時間がかかり在留期限が切れてしまった場合

その場合、

  • 入管の結果が出るまで
  • 在留期間満了から2ヶ月間

どちらか早いほうまでは、暫定的に日本に滞在することができます。

そして、上記の特例期間は資格外活動許可についても適用されるので、そのあいだ資格外活動を行うことも可能です。

ただ、在留期間の延長申請と資格外活動許可の更新申請を同時にしないで在留期間の延長だけしてると、在留期間の延長申請が通ったと同時に、資格外活動許可の方が無効となってしまいます。

そして、新たに資格外活動許可を得るまでは労働することができません。

 

「在留期限切れ」だからといって早まらない

と、ここまでは社労士の職務の範囲ではなく行政書士の範囲であり、わたしは行政書士の資格を持ってないので、間違いや勘違い等があったら本職の方からアドバイスいただきたいところ。

ちなみに上の説明は以下のサイトを参考にさせていただきました。

申請中に在留期間が過ぎてしまったら

在留期間更新許可申請中に資格外活動は可能ですか?

で、慣れないことをここまで説明してきたのは労務管理上で気をつけないといけないことがあるからで、それは「在留期限切れ=その外国人はもう働けない」というわけではないよ、ということです。

仮に、在留期限までに在留期間の更新ができなくても、上記の通り、特例期間の間は在留もできるし資格外活動もできるわけですし、在留期間と資格外活動許可の期間の延長申請が通れば、その後はこれまで通り働けるわけですし。

不法就労させるのが嫌で「在留期限が切れたら退職」みたいな契約を結んでいる会社もあるかもしれませんが、そこは一歩踏みとどまって、「ただし、延長申請している場合は・・・」としておいた方が良いでしょう。

 

今日のあとがき

最近の筆者のプライベート:塗ってます

基本のゲーム性は前作と大きく変わってないので、今作からの人はちょっとハードル高いみたいですね。動画配信とか見てても、今作が初の人は結構雑魚狩りされてますし。

でも、ゲームとして面白いのは間違いなくて、わたしも買ったはいいけどあんまりやらないかも、と思ってたんですが、なんやかんややってます。前作はAランク止まりだったので、まずはその辺を目標に。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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