助成金申請の添付書類で必要となる「原本証明」ってなんだ!?

今回は、多くの助成金申請で必要になる場合がある「原本証明」の話です。

目次

単なるコピーではダメ!?

雇用保険や社会保険で届出等を提出する際、賃金台帳やタイムカードなどの書類を添付することがあります。

その際、当然、賃金台帳やタイムカードの原本を持っていくということはなく、コピーを提出することがほとんどだと思います。

しかし、助成金申請では添付書類を単にコピーしたものではダメ、ということがほとんど(ほとんど、なので、それでもOKな場合もある)。

国のお金をもらう以上、コピーのような偽造が簡単なものではなく、きちんと信用できる書類でないと助成金は支給できないというわけです。

とはいえ「原本」を提出するわけにはいかないし、そんなこと普通に考えて不可能なので、通常は「原本証明」という方法を取ります。

原本と相違ないことを会社印で証明

「原本証明」とは簡単に言うと、「この書類は原本と同じ」ということを証明するためのもの。

例えば、タイムカードのコピーを添付書類として提出する際に「このコピーは原本と同じ」ということを証明するのが原本証明なのです。

では、原本証明するにはどうしたいいのか。

コピーした書類の空いてるところに「この写しは原本と相違ないことを証明します」という旨と「日付」「事業所名」「代表者名」の名前を記載した上で、会社印を押印します。

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実際には、事業所名と代表者名のところは「ゴム印」で済ますところがほとんどかと思います。

なので、重要なのは「この写しは原本と相違ないことを証明します」という旨と「日付」、そして、もちろん会社印。ほかは最悪手書きもできますが、会社印はなければ押しに帰るしかないですからね。

また、コピーした書類1枚1枚に記載押印する必要はなく、クリップやホッチキスでひとまとめになっている場合、そのひとまとめごとに記載押印していく感じです。

別紙で一括

実は、もう一つ原本証明する方法があって、それは、別紙に原本証明する書類をリストにして、上で述べた「この写しは原本と相違ないことを証明します」という旨と「日付」「事業所名」「代表者名」「会社印」を記載押印するもの。

こちらは愛媛の労働局が出している例。

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原本証明する書類が多い場合はこちらの方が便利ですが、気をつけないといけないのは、原本証明する書類の名称と、リストの名称がきちんと一致していないと意味が無いこと。

例えば、コピーで持ってきた添付書類の名称が「出勤簿」となっているのに、原本証明のリスト名は「タイムカード」となっている場合、原本としての証明は無効となります。

ただ、そもそも、こちらの方法での原本証明を嫌がる助成金もあるので、申請前に確認を取るか、先程の書類1つ1つを証明する方法の方が確実なことが多いのも確かです。

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この記事を書いた人

名古屋の社労士事務所、社会保険労務士川嶋事務所の代表。
「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。
就業規則作成のスペシャリストとして、名古屋市内・近郊の中小企業をサポートする一方で、共著・改訂版含めて8冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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