衛生管理者・安全管理者とは?選任義務・資格要件・職務内容を整理して解説

労働者数が50人以上の事業場では、労働者の健康や安全を確保するため、「衛生管理者」や「安全管理者」の選任が義務付けられています。

これらの管理者は、10人以上50人未満の事業場で選任する衛生推進者・安全衛生推進者とは異なり、職務内容が法律で細かく定められていたり、資格要件がより厳しくなっている点が特徴です。

本記事では、衛生管理者・安全管理者それぞれについて、選任が必要となる条件、資格要件、専任が必要となるケース、職務内容までを整理して解説します。

この記事でわかること
  • 衛生管理者・安全管理者とは何か、その役割の違い
  • 選任が義務付けられる事業場の規模や業種
  • 衛生管理者・安全管理者になれる人の資格要件
  • 複数選任や専任が必要となるケース
  • 管理者に法律上求められている具体的な職務内容
  • 選任後に必要となる届出や実務上の注意点
目次

衛生管理者とは

衛生管理者とは労働者の健康確保を目的に、従業員の数が50人以上の事業場で選任が義務づけられているものです。

10人以上50人未満の事業場で選任が義務づけられていた衛生推進者の発展版と考えるとわかりやすいでしょう。

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衛生管理者の資格

衛生管理者は誰でもなれるわけではなく、以下のいずれかの資格を持つものから選任しなければなりません。

衛生管理者の要件

  1. 第1種衛生管理者免許を持つもの
  2. 第2種衛生管理者免許を持つもの(屋外・工業的業種の場合は不可※)
  3. 衛生工学衛生管理者免許を持つもの
  4. 医師
  5. 歯科医師
  6. 労働衛生コンサルタント

※ 第2種衛生管理者免許では不可の屋外・工業的業種:農林畜産水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業呼び清掃業

衛生推進者と違い、実務経験だけではその資格が満たせないので注意が必要です。

また、衛生管理者は基本的にその事業場に専属(その会社のみに所属しているということ)である必要があります。

そのため、開業の医師や歯科医師を選任することはできません。

衛生管理者を複数選任する必要がある場合

また、事業場の規模によっては、以下の表のように複数の衛生管理者を選任しなければなりません。

事業場の規模(常時使用する労働者数)衛生管理者数
 50人~200人 1人以上
 201人~500人 2人以上
 501人~1000人 3人以上
 1001人~2000人 4人以上
 2001人~3000人 5人以上
 3001人~ 6人以上

さきほど、衛生管理者は専属である必要があると書きましたが、複数の衛生管理者がいる場合で、その中に労働衛生コンサルタントが含まれる場合は、その労働衛生コンサルタント1人に限り専属不要となります。

ただし、衛生管理者に労働衛生コンサルタントが複数いたとしても、専属不要なのはそのうちの1人だけとなります。

専任の衛生管理者が必要な場合

専任とは「専ら、その職務のみに、勤務時間を費やすこと」をいいます(一方、専属は「その会社のみに所属しているということ」をいう)。

衛生管理者に関しては、以下の条件に当てはまる場合、専任の衛生管理者を選任する必要があります。

専任の衛生管理者が必要な事業場の規模専任が必要な衛生管理者の数
常時1000人を超える労働者を使用する事業場衛生管理者のうち、1人以上を専任とする
常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働

又は一定の有害な業務に常時30人以上従事させる事業場

1人以上を専任とする
常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働

又は特に有害な一定の業務に常時30人以上従事させる事業場

上と同じ。

さらに、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を持った者から選任

衛生管理者の職務

法律上、特にこれをしないといけない、といった義務のなかった衛生推進者と違い、衛生管理者には業務としてこれをしないといけない、と法律で決められているものがあります。

  1. 総括安全衛生管理者が統括すべき業務のうち衛生に関する技術的事項の管理
  2. 少なくとも毎週1回の作業場の巡視

2.は説明不要かと思いますが、1.については具体的に以下の通りとなります。

  1. 健康に異常のある者の発見及び処置
  2. 作業環境の衛生上の調査
  3. 作業条件、施設等の衛生上の改善
  4. 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
  5. 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
  6. 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
  7. その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
  8. その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
  9. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  10. 労働安全衛生法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  11. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

安全管理者とは

安全管理者とは労働災害の防止等のため職場の安全を管理する者となります。

役割は安全衛生推進者と似ていますが、安全衛生推進者の場合は従業員の数が10人以上50人未満の事業場で選任するのに対し、安全管理者は常時50人以上の事業場で選任が必要となります。

安全管理者を選任する必要のある業種

安全管理者は、事業場の規模が50人以上の場合で、以下の屋外・工業的業種に限り選任する必要があります。

安全管理者の選任が必要な業種

屋外的業種:林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業

工業的業種:製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

安全管理者の資格

安全管理者として専任できるのは以下のいずれかの条件を満たすものだけです。

  1. 大学または専門学校における理系の正規過程を修め、2年以上の産業安全の実務経験があるもので、厚生労働大臣の定める研修を終了したもの
  2. 高校または中学における理系の正規過程を修め、4年以上の産業安全の実務経験があるもので、厚生労働大臣の定める研修を終了したもの
  3. 労働安全コンサルタント
  4. その他厚生労働大臣が定めるもの

また、安全管理者は、衛生管理者同様に、その事業場に専属(その会社のみに所属している)である必要があります。

ただし、安全管理者を複数選任している場合で、その中に労働安全コンサルタントがいる場合、労働安全コンサルタントのうちの1人についてはその事業場に専属の者でなくても構いません。

専任の安全管理者が必要な場合

安全管理者に関しては、以下の条件に当てはまる場合、専任の安全管理者を選任する必要があります。

業種労働者数
建設業、有機化学工業製品製造業常時300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業常時500人以上
紙・バルブ製造業、鉄鋼業、造船業常時1000人以上
林業、工業、運送業(上に挙げられているものを除く)、清掃業、製造業(物の加工業を含む、上に挙げられている者を除く)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業のうち、過去③年間の労働者災害による休業1日の死者合計数が100人を超える事業場常時2000人以上

安全管理者の職務

法律上、特にこれをしないといけない、といった義務のなかった安全衛生推進者と違い、安全管理者には業務としてこれをしないといけない、と法律で決められているものがあります。

  1. 総括安全衛生管理者が統括すべき業務のうち安全に関する技術的事項の管理
  2. 1.の職務遂行のため、作業場等を巡視し、設備、作業方法等について必要があるときは、危険防止のための必要な措置をとる。巡視は必要に応じて常時と考えてよい。事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなしうる権限を与え、職務遂行状況を適宜監督する。

1.について、具体的には以下の通りとなります

  1. 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当の防止の措置(設備新設時、新生産方式採用時における安全面からの検討を含む。)
  2. 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備
  3. 作業の安全についての教育及び訓練
  4. 発生した災害原因の調査及び対策の検討
  5. 消防及び非難の訓練
  6. 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
  7. 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
  8. その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置
  9. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  10. 労働安全衛生法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  11. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

衛生管理者・安全管理者の共通事項

衛生管理者・安全管理者選任時は監督署に報告書を提出する必要あり

衛生管理者と安全管理者は、専任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。

また、管理者を選任した後は、遅滞なく、事業場管轄の労働基準監督署に報告書を提出する必要があります。

その他、管理者が旅行や疾病等で職務を行うことができない場合は代理者を選任しなければなりません。

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この記事を書いた人

社会保険労務士川嶋事務所の代表。
「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。
就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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