海外赴任をさせる際、医療費の扱いは見落とされがちなポイントです。
健康保険には「海外療養費」という制度がありますが、これだけで十分とは限りません。
海外療養費とは
海外療養費とは、海外旅行中や海外赴任中に、急な怪我や病気でやむを得ず現地の病院にかかってしまった際に、かかった医療費の一部を現金給付で受けられる、という制度です。
手厚い手厚いと言われる日本の健康保険制度ですが、こういったところも抜け目ないわけです。
海外療養費で気を付ける点
ただし、この海外療養費制度には気をつける点が2つあります。
まず、日本の健康保険制度を使用するため、日本の病院で保険対象外の医療については、海外で受けたとしても海外療養費の対象となりません。こちらは問題ないかと思います。
もう一つ注意しておかないといけないのが、この海外療養費制度で支払われる給付の額というのは現地で支払った医療費を基準とするのでではなく、その医療を「日本で受けた場合」に通常かかる医療費が基準となるということです。
なので、現地の病院治療を受けて医療費に数百万円かかりました、でも、日本で受けていたら数万円で受けられるようなものだった場合、後者の数万円が海外療養費の額の基準となってしまうわけです。
日本は医療制度が非常に手厚く医療費も安い国ですが、海外にはそうではない国はたくさんあります。むしろ、日本みたいな国はほとんどないといって良いでしょう。例えば、アメリカで医者にかかると医療費が非常に高額になる、という話は皆さんも聞いたことがあると思います。
民間保険への加入も検討する
海外療養費制度は、もしものときに非常に安心できる制度ではありますが、万能ではないことがわかると思います。
そのため留学のように海外での滞在が長期になる場合や、会社が労働者を海外赴任させる場合は、海外療養費制度に頼るのではなく、きちんと民間の保険制度などに加入しておくことが望ましいでしょう。また、治療が長期に及ぶ場合で、仮に日本に帰国できる病状であれば、帰国するのも選択肢の1つです。
最後に、海外療養費の話からは少し外れますが海外での出産の話をすると、出産は日本の健康保険の保険の対象外です。なので、日本の健康保険の被保険者が海外で出産したとしても、基本的に海外療養費は出ませんが、出産育児一時金は出ます。
しかし、海外の病院は産科医療補償制度の対象医療機関ではないので、出産育児一時金も42万円から40万4千円に減ってしまうので注意が必要です。(日本の医療機関の加入状況は約99.9%)
まとめ
最後に、海外療養費のまとめです。
- 海外療養費という制度があることを知っておきましょう。旅行先で事故や急病にあったときもこれを知っているのと知ってないのとでは、現地の病院にかかることへのハードルが変わってくるはずです
- とはいえ、海外療養費で戻ってくる金額は、現地で支払った医療費ではなく、その医療を日本で受けた場合が元になるので過信は禁物
- 長期の滞在となる場合は必ず民間の保険などに入っておく。病状等にもよるが可能であれば日本に帰ることも選択肢の1つです
会社が労働者を海外に赴任させる場合、労災保険の特別加入を行うことが多いと思いますが、こちらはあくまで労災のみ。労災以外のことも考えるなら、万が一の医療費リスクも踏まえ、会社として民間保険の加入を検討することが望ましいでしょう。
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