ハローワークへ個人番号登録・変更届を提出する際の注意点

※ 令和6年に内容を追記・訂正しました。

目次

マイナンバーの登録が必要に

今年(2016年)の1月より、マイナンバーが本格始動したということで、雇用保険に関する手続きについては当事務所でもマイナンバーを記載して届け出ることが増えてきました。

ただ、中には収集の終わっていない事業所さんもまだまだいらして、そういった場合はやむを得ずマイナンバーなしで手続きを行うのですが、その場合、後日、以下の、個人番号登録・変更届出書という書類を提出する必要があります。

記載の際の注意点

この、個人番号登録・変更届を記載する際は、

  • 1の届出区分は、新規に登録する場合は1を、マイナンバー変更時する際は2を記入します。
  • 2の個人番号というところにマイナンバーを記入(ハイフンも何もなしで12個の数字を書かないといけないので、記入ミスに注意ですね)。
  • 3は個人番号の変更時のみ記載。よって、1の届出区分で1を記入した場合は空欄でOK。
  • 4は雇用保険の被保険者証等に記載されている雇用保険の被保険者番号を記入(マイナンバー制度が進めば、この数字自体が不要となるはずですが、今はまだ必要)。
  • 5、6、8には対象労働者の氏名、性別、生年月日を記入。外国人労働者の場合は8も記入する必要があります。
  • 9は事業所名を書くだけです。
  • 10、11は雇用保険の資格取得時等、雇用保険に登録した名前から変更がある場合に記入します。
  • メモ欄下に会社のゴム印を押して終了。社労士の場合は提出代行印も押します。

と、以上の点に気をつける必要があります。こんなに懇切丁寧に解説しなくても、簡素な書類なので、見ればだいたいわかると思いますが(笑)。

ちなみに、マイナンバーカードや通知カードの写しを添付する必要はありません。

その代わり、きちんと会社(もしくは社労士)が番号確認と身元確認を行う必要があります。

個人番号登録・変更届出書には返戻書類なし

で、このあいだ、はじめてハローワークの方に行って提出してきたのですが、他の雇用保険の書類と違って、こちらの書類は、提出しても返戻書類が一切ありませんでした。

これ、人によっては、だからなに? と思われそうな話ですが、雇用保険の場合、書類を提出すると、何かしらの書類が返ってくるのが普通であり、当事務所ではそれを受け取ることによって、きちんと手続きが終わったことを確認していたので、ちょっとした驚きがあったわけです。

まあ、確かに、この書類はハローワークが単にマイナンバーを登録するためのものなので、こちらに返すものなんて何もない。というか、下手に返そうとして、そこにマイナンバーでも載ってたら危ないったらないのですが。

職員の方に確認したところ、郵送の場合も返戻書類等はないそうです(他に返戻するものがあればメモ等が入っているかも、とのお答えでした)。なので、この書類だけを郵送する場合、返信用封筒も必要ないはず。

まとめ

以下、まとめ

  • マイナンバー記載が必要な雇用保険の手続きでマイナンバーを記載しなかった場合、個人番号登録・変更届出書を届け出る必要がある。
  • 届出の際、マイナンバーカード(旧名:個人番号カード)や通知カードの写しを添付する必要はなし
  • 返戻書類はない

社会保険労務士川嶋事務所は基本的に電子申請

基本的に当事務所では電子申請でできる手続きは全て電子申請で行っていて、今回、個人番号登録・変更届を書類で提出したのは、あくまで、現在使っているベンダーがまだマイナンバー関連の電子申請に対応していなかっただけの例外的な措置。

ハローワークの方も、こちらの書類については、というよりマイナンバー全体についてそれほど急いでいる様子がないので、当事務所もしばらくはベンダーの対応待ちの予定。

電子申請の場合、通常、返戻書類のない手続きなどでも、終了したことを告げる公文書が発行されるので、個人番号登録・変更届についても、手続きが終わったことをきちんと確認できるので安心です。

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この記事を書いた人

名古屋の社労士事務所、社会保険労務士川嶋事務所の代表。
「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。
就業規則作成のスペシャリストとして、名古屋市内・近郊の中小企業をサポートする一方で、共著・改訂版含めて8冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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