Q2 36協定を結べば労働者にいくらでも残業させていいんですよね
A2 いいえ。時間外労働の時間数には上限が定められており、これを超えると罰則の対象となる可能性があります。
原則は限度時間以内の残業
働き方改革による労働基準法の改正により、2019年4月以降「時間外労働の上限規制」が設けられるようになりました。
これにより、1ヵ月及び1年の時間外労働の合計時間については、以下の通り、限度が定められるようになりました。
限度時間
期間区分 | 原則 | 1年単位の変形 |
1ヶ月 | 45時間 | 42時間 |
1年 | 360時間 | 320時間 |
そのため、時間外労働をさせる場合、原則はこの限度時間内で働かせることになります。
上記の時間以上働かせることもできないわけではありませんが、その場合も、特別条項付きの36協定を締結する必要があります。
また、限度時間を超える場合も無制限に働かせることはできず、一定の上限の中で働かせる必要があります。
限度時間を超える場合については詳しくはこちらをどうぞ。
Q5 急な仕事の依頼により限度時間内で、業務を終わらせることができません。どうすればいいですか
時間外労働の上限規制が開始される前の制度
※ 本記事作成時点では、企業規模や36協定の有効期間の起算日の関係で、上限規制の対象となっていない会社がまだあるため、働き方改革による上限規制が始まる前の制度についても以下で解説します。
労働基準法では、延長することのできる労働時間の限度について、厚生労働省がその基準を定めることができるとしています。
そして、その基準を超える会社の使用者や労働組合には、厚生労働省が「助言および指導」ができるとしています。
つまり、基準を超えている36協定が無効になったり、基準を超えた36協定を提出した会社に罰則が課せられるということはないということです(よく、超長時間労働をさせているブラック企業が、取り締まり対象にならないのはこのためです)。
しかし、超長時間労働にはメンタルヘルス労災や過労死など別のリスクがある上、基準を超える残業時間を定める事業所は必ず労働基準監督署に目をつけられます。
なので、厚生労働省が定める基準に適合した限度時間に残業時間および休日労働時間を収める方が得策です。
原則
1年単位変形の場合
- Q1 残業手当さえ支払えば、労働者に残業させてもいいんですよね
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- Q5 急な仕事の依頼により限度時間内で、業務を終わらせることができません。どうすればいいですか
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