106万円の壁(月額賃金8.8万円)に交通費や残業代、賞与は入りません!

短時間労働者の社会保険加入条件については、平成28年10月に501人以上の規模の会社に対しいわゆる「106万円の壁」が設けられて以降、その範囲は拡大されており、現在は51人以上の会社に、この106万円の壁(厳密には月額賃金8.8万円の壁)が適用されています。

月額賃金8.8万円の壁の適用対象

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
  3. 従業員51人以上の企業(従業員の数に含めるのは現行の被保険者)
  4. 学生でない

以上の1.~4のすべてを満たす場合、その労働者は社会保険に加入しなければなりません。

目次

交通費や残業代・賞与は含まない

交通費は含まれないと年金機構のリーフレットで明示

主婦や学生の方など、社会保険に加入したくない人からすると「月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)」という条件が気になるかと思います。

特に「月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)」の中に「交通費」「残業代」「賞与」を入れるのか入れないのか、では働き方が大きく変わるため気になるところでしょう。

しかし、行政の方からは、以下のような資料で、「月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)」に交通費は含めないとはっきりと記載されています

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赤囲みは筆者によります

 

残業代・賞与についても同様

また、残業代・賞与についても含みません。

というのも、月額賃金88000円については、あらかじめ決まっている賃金(所定内賃金)で判断するからです。

残業代や賞与は、その人が実際にどのように働いたかよって支払われるかどうかが決まるので、含める必要はない、というわけです。

標準報酬月額の出し方(超簡易版)

月額賃金88000円は標準報酬月額では見ない

繰り返しになりますが、106万円の壁(月額賃金8.8万円)の中には交通費や残業代等入れません。

一方で、注意が必要なのは、社会保険料の計算するための「標準報酬月額」には交通費や残業代なども入れます。

そして、月額賃金8.8万円は「標準報酬月額」では見ずに、実際の賃金が月額88000円を超えているかで見ます。

かなりややこしいですが、この2つの区別が付かないと色々と厄介なので、ここでは「標準報酬月額」についても見ていきます。

標準報酬月額の出し方

標準報酬月額に関しては、以下の表を用いて決定します。

愛知県標準報酬月額

表の右の報酬月額、とあるのが実際に労働者が会社からもらっている賃金の額です(いろいろな理由で、厳密には4月、5月、6月の賃金額を平均したものであることが多い)。

この報酬月額によって標準報酬月額の等級が決まります。

例えば、報酬月額が29万5千円の人の場合、上の表の右側、29万円以上31万円未満のところに当てはまります。

つまり、この人は30万円の等級ということになり、この30万に社会保険料率をかけて社会保険料額を決めます。

どうして社会保険ではこのような取り扱いをするかというと、標準報酬月額は将来の年金額の計算でも使うからです。ようするに将来の年金額の計算を簡潔にするために、あらかじめ切りのいい数字で計算しているわけです。

106万の壁(月額賃金8.8万円)創設後の社会保険料計算の注意点

月額賃金8.8万円に交通費や残業代等は含めない

さて、106万円の壁(月額賃金8.8万円)の中には交通費や残業代等入れないけれど、社会保険料の計算するための標準報酬月額には交通費や残業代なども入れる、となるとどのようなことが起こるのでしょうか?

例えば、交通費、残業代等含めないで一月の賃金が88000円未満の方は社会保険に加入しなくて大丈夫です。これはいいでしょう。

一方、交通費、残業代等含めないで一月の賃金が88000円以上となり、ギリギリ106万の壁に到達してしまった人の場合、社会保険に加入することになります。

問題はこの人の社会保険料の額が「88000×社会保険料率」となるとは限らない店です。

標準報酬月額には交通費や残業代等を含めないといけない

なぜなら、繰り返しになりますが、社会保険料の計算に使う標準報酬月額の等級を決める際には、交通費や残業代等を含めないといけないからです。

よって、交通費、残業代等含めないで一月の賃金が88000円以上で、これにさらに交通費や残業代等を含めると一月の賃金が、例えば12万円となる場合、114000円以上122000円未満、118000円の等級となります。

つまり、社会保険料の計算は「118000×社会保険料率」というふうに計算しないといけないわけです。

これを間違えると、社会保険料が大きく変わってきてしまうので、(しばらくは大企業限定ですが)給与計算等される方は注意が必要です。

まとめ

以下、まとめです。

  • 社会保険加入時の報酬月額:精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を含めないで、実際の賃金額を見る
  • 社会保険料の報酬月額:精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を含め、標準報酬月額で計算する

月額賃金8.8万円に交通費や残業代等は含めないというところまでは難しくないと思いますが、標準報酬月額との関連を詰めれば詰めるほど、難しい部分が出てくる点に注意ですね。

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この記事を書いた人

名古屋の社労士事務所、社会保険労務士川嶋事務所の代表。
「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。
就業規則作成のスペシャリストとして、名古屋市内・近郊の中小企業をサポートする一方で、共著・改訂版含めて8冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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