時間単位年休は、年次有給休暇を「1日」ではなく「1時間単位」で取得できる制度です。
通院や子どもの学校行事、役所手続など、短時間だけ仕事を離れたい場面に対応できるため、導入を検討する会社も増えています。
もっとも、時間単位年休は就業規則に定めれば足りる制度ではありません。労使協定の締結が必要であり、さらに他の年次有給休暇の規定との整合も求められます。
この記事では、法律や制度趣旨の解説ではなく、就業規則にどのように条文を定めるかに絞って解説します。
- 時間単位年休の条文の必要性
- 時間単位年休を導入する際に必要となる就業規則の定めと労使協定の位置づけ
- 対象者の範囲、取得できる日数・時間単位など、条文作成時の具体的な検討ポイント
- 就業規則に定める「時間単位年休」条文の基本的な規定例
法律・労務管理から見た「時間単位年休」とは
この記事は、時間単位年休と就業規則の規定について書かれたものです。
法律や労務管理の運用から見た時間単位年休について知りたい方は、以下の記事で詳しく解説を行っているのでこちらをどうぞ。

「時間単位年休」条文の必要性
時間単位年休を導入するには労使協定の締結が必要です。
一方、労使協定には、就業規則のように労働者を拘束する効力はありません。
そのため、時間単位年休を導入する際は、労使協定の締結と併せて、就業規則に定める必要があります。
「時間単位年休」条文作成のポイント
時間単位年休の対象者
時間単位年休の対象者は、「事業の正常な運営の妨げ」になるかどうかを基準に、選別することができます。つまり、全ての労働者を対象にする必要はないわけです。
なお、裁量労働制が適用される労働者や管理監督者については、時間単位年休を適用できないと法律で定められているわけではありません。ただ、こういった人たちは労働時間を自分の裁量で決められる以上、制度に馴染まず、対象外としておく方が無難でしょう。
時間単位年休の取得日数を5日より短くするかどうか
法律上、時間単位年休を取得できるのは年間で5日分までとされています。
ただ、これはあくまで上限なので、3日や4日とすることは問題ないため、会社によってどうするか検討することは可能です。
1時間単位以外の単位とするか
時間単位年休の原則の単位は1時間です。
これを1時間より短くすることはできませんが、2時間や4時間のように長くすることは可能です。
ただ、そうはいっても、一番運用がしやすいのは1時間でしょう。
年次有給休暇の賃金の支払方法が「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」以外の場合の注意点
年次有給休暇取得時の賃金については1日単位の年次有給休暇と時間単位年休とで同じである必要があります。
そのため、1日の年次有給休暇取得時の賃金を「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」以外にしている場合、時間単位年休についてもこれに合わせる形で就業規則の規定を整える必要があります。
時間単位年休には労使協定が必要
時間単位年休を利用する場合、就業規則に定めるだけでなく、労使協定を締結する必要があるので、制度を導入する場合は必ずこれを締結するようにしてください。
※ 時間単位年休は、半日単位年休と混同されやすいため、制度設計を整理しておくことが重要です。
半日単位年休の条文設計については、こちらの記事で詳しく解説しています。

就業規則「時間単位年休」の規定例
第○条(時間単位年休)
- 従業員は、労使協定に基づき、第20条で付与された年次有給休暇の日数のうち、前年度の繰越しを含めて、1年度に5日以内を限度として、時間単位での年次有給休暇(以下「時間単位年休」という)を請求することができる。
- 前項における1年度とは、年次有給休暇の付与日から次の付与日の前日までの期間をいう。
- 時間単位年休を請求できる対象者は、すべての従業員とする。
- 時間単位年休を取得する場合の1日分の年次有給休暇は、当該従業員の1日の所定労働時間とし、1時間未満の端数がある場合はこれを切り上げる。
- 前項にかかわらず、日によって所定労働時間が異なる従業員については、1年度における1日の平均所定労働時間とする。
- 時間単位年休は、1時間単位で付与するものとし、1時間未満での取得の請求はできないものとする。
- 時間単位年休を取得した時間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間あたりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額を支払う。
規定の変更例
時間単位年休の対象外となる者がいる場合
第○条(時間単位年休)
- 従業員は、労使協定に基づき、第20条で付与された年次有給休暇の日数のうち、前年度の繰越しを含めて、1年度に5日以内を限度として、時間単位での年次有給休暇(以下「時間単位年休」という)を請求することができる。
- 前項における1年度とは、年次有給休暇の付与日から次の付与日の前日までの期間をいう。
- 時間単位年休を請求できる対象者は、すべての従業員とする。ただし、次の者についてはその対象外とする。
① ○○課に所属する従業員
② 裁量労働制が適用される従業員
③ 管理監督者に該当する従業員 - 時間単位年休を取得する場合の1日分の年次有給休暇は、当該従業員の1日の所定労働時間とし、1時間未満の端数がある場合はこれを切り上げる。
- 前項にかかわらず、日によって所定労働時間が異なる従業員については、1年度における1日の平均所定労働時間とする。
- 時間単位年休は、1時間単位で付与するものとし、1時間未満での取得の請求はできないものとする。
- 時間単位年休を取得した時間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間あたりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額を支払う。
▶時間単位年休の規定や取扱いでお悩みの方へ
時間単位年休の条文そのものは、基本的な形はほぼ決まっています。
しかし、導入には就業規則の規定は別に、労使協定の締結が必要ですし、年次有給休暇や賃金計算との整合を取らずに定めてしまうと、実際の運用で混乱が生じることがあります。
川嶋事務所では、時間単位年休だけを整えるのではなく、関連条文とのバランスを含めて確認しておきたい場合は、就業規則全体を踏まえてアドバイスいたします。
