Q2 36協定を結べば労働者にいくらでも残業させていいんですよね

2015年10月14日

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Q2 36協定を結べば労働者にいくらでも残業させていいんですよね

2015年10月14日

1. A2 いいえ。時間外労働の時間数には上限が定められており、これを超えると罰則の対象となる可能性があります。

1.1. 時間外労働の上限規制

働き方改革による労働基準法の改正により、2019年4月以降「時間外労働の上限規制」が設けられるようになりました。

これにより、1ヵ月及び1年の時間外労働の合計時間については、以下の通り、限度が定められるようになりました。

限度時間

期間区分 原則 1年単位の変形
1ヶ月 45時間 42時間
1年 360時間 320時間

 

そのため、時間外労働をさせる場合、原則はこの限度時間内で働かせることになります。

上記の時間を超えて働かせることもできないわけではありませんが、その場合、特別条項付きの36協定を締結する必要があります。

限度時間を超える場合については詳しくはこちらをどうぞ。

Q5 急な仕事の依頼により限度時間内で、業務を終わらせることができません。どうすればいいですか

 

時間外労働についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出している、名古屋の社労士。 著書に「「働き方改革法」の実務」「就業規則作成・書換のテクニック」「高年齢労働者の労務管理と戦略的活用法」(いずれも日本法令)、共著に「奇跡の会社 障がい者雇用率100%の株式会社がなぜ業界トップクラスであり続けるのか」(あさ出版)がある。 また、「ビジネスガイド」「企業実務」「労働新聞」「中日新聞(東京新聞)」などメディアでの執筆実績多数。

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