- 一般的な意味の休日と会社における休日の違い
- 法定休日の定義
- 法定休日と所定休日の違い
- 休日労働の際の割増賃金の考え方
休日とは
休日とは、日常用語では、仕事や学校の授業がない日をいいます。また、日曜日や国民の祝日を指すこともあります。
しかし、これらは必ずしも労働基準法の休日と一致しなません。
そのため、労務管理において、休日に関してはいくつも気をつけなければならない点があります。
法律上の休日
「1週1日もしくは4週4日」の法定休日
労働基準法ににおいては、「1週1日もしくは4週4日」の休日を取得させることが会社に義務づけられています。
この「1週1日もしくは4週4日」の休日のことを法定休日といいます。
休日1日は暦日で考える
法律上の「1日」とは「暦日」、つまり、午前0時から午後12時までのものをいいます。
よって、休日の日数を数える場合も、この「暦日」で考えなければなりません。
つまり、深夜0時をまたいで働く場合、次の日に勤務がなかったとしても、法定休日としては数えられないわけです。
(ただし、8時間の交代制で勤務する三交代勤務制の場合、暦日ではなく継続24時間を休日1日とすることが可能です)
法定休日と所定休日
所定休日とは
現在の雇用慣行では、法定休日である「1週1日もしくは4週4日」以外にも休日があるのが普通です。
こうした法定休日とは別に設けられた休日のことを所定休日といいます。
法定休日と所定休日では、労働基準法上扱いが異なる部分がいくつかあります。
休日出勤と割増賃金
一つは休日労働させた場合の割増賃金の割増率です。
法定休日に労働させた場合の割増率は3割5分です。
一方の所定休日に休日労働させた場合は、あくまで法定時間外労働という扱いとなるので、割増率は2割5分となります。
なお、所定休日に労働させたものの週の労働時間が40時間を超えない場合や、1日の労働時間が8時間を超えない場合、割増率2割5分の部分の支給義務は発生しません。
休日出勤と時間外労働の上限規制
働き方改革によって導入された時間外労働の上限規制においても、以下のように、法定休日労働時間を含める上限と含めない上限があります。
法定休日の労働時間を含まない | 法定休日の労働時間を含む |
| 限度時間(1か月45時間、1年360時間) | 2か月~6か月の平均で各80時間以内 |
| 年間上限720時間 | 単月で100時間未満 |
所定休日労働の労働時間については、通常の労働時間と扱いが同じとなるので、基本的にはどちらにも含めることになります。
振替休日と代休
振替休日と代休の違い
休日規定については振替休日と代休の区別も重要です。
この2つについてはなかなか区別が付かない人も多いと思うので説明しておくと、振替休日とは事前に労働日と休日を入れ替えるものをいいます。
一方の代休とは事後、つまり、休日労働をした後に休日労働をした日と他の労働日を入れ替えることをいいます。
振替休日と代休の法律上の詳しい解説や運用上の注意点については、以下の記事で詳しく解説しているのでよろしければどうぞ。
就業規則への記載方法
休日はいつなのか、振替休日や代休があるかどうか、というのは労働者にとって非常に重要な労働条件となります。
そのため、これらは労働契約書(労働条件通知書)や、就業規則への記載が必須となっています。
休日の規定例については、以下の記事を参考にしていたければと思います。

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