企業には、安全配慮義務というものがあります。
人を雇用して事業を行う以上、その雇用する労働者の健康と安全に配慮しなければならない、というものです。
この安全配慮義務をより具体的にしたものが労働者安全衛生法(以下、安全衛生法法)で、この安全衛生法では、会社に対し様々なこと義務として課しています。
こちらの記事では、安全衛生法で会社に義務付けられている内容を網羅的に見ていきます。なお、個々の制度の解説はそれぞれのリンク先でご確認ください。
- 労働安全衛生法が会社に求めている基本的な考え方
- 安全衛生法に基づき会社に課されている主な義務の全体像
- 事業場の規模や業種によって義務内容が異なる制度の整理
- 各制度の詳細解説記事への確認ポイント
安全・衛生に関する推進者や管理者の選任、委員会の設置
安全衛生法では、労働者の安全・衛生を推進したり、管理する者の選任や委員会の設置を会社に義務付けています。
こちらは、会社の規模や業種によって選任義務や委員会の設置義務が変わります。また、推進者や管理者に関しては誰でもいいわけではなく、一定の経験や資格が必要なものもあります。
衛生推進者、安全衛生推進者、衛生管理者、安全管理者
| 選任が必要な役職 | 業種 | 事業場の規模 |
| 衛生推進者 | 非工業的業種 | 10人以上50人未満の事業場 |
| 安全衛生推進者 | 屋外・工業的業種 | |
| 衛生管理者 | 非工業的業種 | 50人以上の事業場 |
| 安全管理者 | 屋外・工業的業種 |


下記に該当する場合、総括安全衛生管理者の選任が必要
| 業種 | 労働者数 |
| 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 | 常時100人以上 |
| 製造業(者の加工を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 常時300人以上 |
| その他の業種 | 常時1000人以上 |

衛生委員会、安全委員会の設置(衛生委員会と兼ねて、安全衛生員会の設置とすることも可能)
衛生委員会
事業場の労働者数が50人以上の全業種
安全委員会
| 業種 | 労働者数 |
| 林業、鉱業、建設業、製造業(木材、木製品、化学工業、鋼鉄業、金属製品、輸送用機器具製造業に限る)、運送業(道路貨物、港湾運送業に限る)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 | 常時50人以上 |
| 製造業(物の加工業を含む。上で挙げたものは除く)、運送業(上で挙げたものは除く)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 常時100人以上 |

産業医の選任
事業場の労働者が50人以上となった場合、産業医を選任する義務が発生します。

健康診断の実施
会社には、労働者に健康診断を受けさせる義務があります。こちらは単に健康診断を受けさせているだけでは足りず、法定の項目に沿った内容である必要があります。
こちらの詳細については以下の記事で解説しています。

ストレスチェックの実施
ストレスチェックとは、労働者本人が、自分が今どの程度のストレスを感じているかをチェックするものです。
こちらの詳細については以下の記事で解説しています。

労働時間の把握
労働時間の把握は、労働基準法上の義務と思っている方もいるかもしれません。
確かに、法定労働時間との関係や時間外労働、賃金計算との関係から労働基準法においても労働時間把握は重要ですが、把握義務を明文化しているの安全衛生法です。
安全衛生法にて労働時間の把握を義務付けているのは、労働者の健康管理のためです。そのため、管理監督者などのように労働基準法の労働時間の規定の適用除外となる労働者についても、安全衛生法では労働時間の把握を義務付けています。
長時間労働者の面接指導の実施
1か月の労働時間が極端に長い労働者に対しては、労働者から申出があった場合、面接指導を行う必要があります。
こちらの詳細については以下の記事で解説しています。

▶ 就業規則の作成・見直しサービスを見る(名古屋の社労士が対応)
安全衛生の制度は、就業規則にどう定めるかでリスクが変わります。
制度理解だけでなく、自社に合った条文設計や運用まで落とし込むことが重要です。
「不安がある」「何していいかわからない」という方はぜひこちらを!
