Q4 36協定を出し忘れていました。どうなりますか

2015年10月14日

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Q4 36協定を出し忘れていました。どうなりますか

2015年10月14日

1. A4 その間に残業や休日労働があった場合、違法な時間外労働になってしまいます。提出日からしか効果はありませんが急いで36協定を監督署に出しましょう

36協定を結ぶことなく1日8時間・1週40時間を超える時間外労働を行わせると、労働基準法32条の違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となってしまいます。

また、36協定は労使間で締結することだけでは足りず、きちんと監督署にそれを提出しなければ効力がありません。

なので、36協定を提出していない期間の間に労働者に時間外労働をさせた場合、それは違法な時間外労働になってしまいます。

とはいえ、出し忘れていた期間が数日から1ヵ月程度ならそこまで慌てる必要はありません。

会社が労働基準法等に違反していたからといって、労働基準監督官ががいきなり会社の経営者を逮捕したり送検することはまずないからです。

というのも、労働基準監督署及び労働基準監督官は、会社の法違反を見つけた場合、まずはその是正を求め、何度是正を求めても違反を続けるような悪質な会社に対してのみ逮捕・送検といった手段を執るからです。

もちろん、違反状態を放置することはリスクを高めるだけなので、36協定が未提出であることに気づいた場合は、すみやかに労使間で協定を締結、監督署に提出し、今後はそのようなことが内容きちんと管理しておきましょう。

 

時間外労働についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。 「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。 就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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