変形労働時間制とは
日本の労働基準法では「1日8時間、1週間40時間」と上限となる労働時間が決まっています。
しかし、業務には繁閑がつきもの。
季節によっては、1週間40時間でも時間が足りないこともあれば、余ることもあります。
変形労働時間制とは、1ヶ月や1年間という期間内で、平均して1週間の労働時間が40時間になっていれば、余裕がある時期には労働時間を短くし、忙しい時期には労働時間を長くしてもいい、という制度です。
この制度を有効活用すれば、余計な残業や休日労働を削減し、残業代等の節約もできます。また、労働者のワーク・ライフ・バランスの向上にもつながるため、有効に活用したいところです。
4つの変形労働時間制
変形労働時間制には、以下の、それぞれ用途が異なる4つの制度があります。
1か月単位の変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間制とは、1カ月の中で、労働時間を平均で週40時間以内とする制度です。
平均で週40時間なので、月曜日から土曜日の6日間、毎日8時間働かせて週48時間になったとしても、他の週の労働時間が短くなっていればOKということです。
なお、1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、1か月よりも変形期間を長くすることはできませんが、短くすること可能です。
そのため、例えば、2週間単位での変形なども可能ですが、労働時間や給与の計算が複雑となるため、1か月単位での変形を採用する会社がほとんどです。
より詳しい制度の解説は、以下からどうぞ。
1カ月単位の変形労働時間制とは? メリット・デメリット、導入方法を解説
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、1年の中で、労働時間を平均で週40時間以内とする制度です。
1か月単位の場合、1か月という短い期間での業務の繁閑にしか対応できませんが、1年単位の変形労働時間制では、年間の繁忙期と閑散期への対応が可能です。
なお、1年単位の変形労働時間制は、変形期間を1か月超1年以内とすることができるため、例えば3か月単位や半年単位の変形期間を設けることも可能です。
より詳しい制度の解説は、以下からどうぞ。
1年単位の変形労働時間制とは? メリット・デメリット、導入方法を解説【2025最新】
1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、1週40時間の枠はそのまま、1日8時間の上限を10時間まで延長できる制度です。
ただし、こちらについては採用できる業種が小売業、料理店、旅館、飲食店に限られる上、規模も30人までと、採用できる事業場はかなり限られます。
より詳しい制度の解説は、以下からどうぞ。
フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、労働者が始業・終業時刻を決定する制度です。
他制度と違い、労働時間の変形の主体が会社ではなく労働者にあるため、厳密には変形労働時間制ではない、とも言われていますが、便宜上、変形労働時間制に分類されることが多いです。
制度の詳しい解説に関しては、以下をどうぞ。
