育児と仕事の両立を支援する制度の一つに「育児時間」があります。
育児時間は、一定の条件を満たす女性労働者が、法定の休憩時間とは別に、勤務時間中に一定の時間を請求できる制度です。
この育児時間ですが、法律上は明確に定められている制度である一方、実務の現場ではほとんど利用されません。だからといって、制度の内容を正しく理解していないと、就業規則の不備や、誤った運用につながるおそれもあります。
この記事では、育児時間の制度概要や法令上のポイントに加え、実務上の注意点について解説します。
- 育児時間とはどのような制度か
- 育児時間の取得回数・時間に関する法令上のルール
- 勤務時間の開始・終了時に取得できるか
- 育児時間が実務上ほとんど使われない理由
育児時間とは
育児時間とは、生後満1年に達しない生児を育てる女性が、法定の休憩時間の他に、「1日2回、それぞれ少なくとも30分」の育児時間を会社に請求することができると、法律上認められているものです。
法令から見た「育児時間」のポイント
育児時間の取得は勤務時間の開始から、または終わり際でもOK
育児時間は通常の休憩とは異なり、位置の指定はありません。
どういうことかというと、通常の休憩は労働時間と労働時間のあいだで取得する必要があるとされているのに対し、育児時間にはそうした縛りはないということです。
そのため、育児時間については、勤務時間の開始からや終わ際に取得することも可能です。
所定労働時間が1日4時間以内の場合、1日1回でOK
育児時間の原則である「1日2回、それぞれ少なくとも30分」というのは、1日の所定労働時間が8時間の労働者を想定したものです。
そのため、所定労働時間がこの半分となる1日4時間以内の労働者については、育児時間を「1日1回」としても問題ありません。(昭三六・一・九 基収八九九六号)
運用面から見た育児時間の注意点
与えるのは請求があったときのみでOK
育児時間という精度は、女性労働者からの請求を要件としています。
そのため、女性労働者が請求してこない場合、会社がこれを与える必要はありません。
むしろ、育児時間を無給としている場合、育児時間の分、給与が減ってしまうので無理矢理与える方が問題となります。
実務上はほぼ使われない
就業規則への定めが必須となる育児時間という制度ですが、実務上、この制度が使われることはほぼありません。
というのも、女性が育児時間を取得できる「子どもが生後満1年に達しない時期」というのは、育児休業を取得できる期間と重複しているからです。
そのため、育児時間は、育児休業を取得しない人や、育児休業を早めに切り上げた人、もしくは条件を満たせず取得できない人など、かなり限られた人しか活用できない制度となっており、結果、使用されることがほとんどありません。
就業規則への記載方法
育児時間については、労働契約書(労働条件通知書)や、就業規則への記載が必須となっています。
育児時間の規定例については、以下の記事を参考にしていたければと思います。

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