女性には子どもを身ごもり生むという、男性にはない特別な能力が備わっています。
しかし、その一方で妊娠中や妊娠直後は体調を崩しやすかったり、経過をきちんと観察しないと、生まれてくる子どもにも悪影響が出ることがあります。
そのため、労働基準法および男女雇用機会均等法では女性の「母性」を保護するための規定がいくつも設けられています。
この記事では法律に定めのある母性保護のうち、妊産婦の「母性健康管理の措置」について解説を行っていきます。
- 母性健康管理の措置について、就業規則に規定を設ける必要性
- 就業規則に定める際に押さえておくべき条文作成のポイント
- 母性健康管理の措置を無給とする場合・有給とする場合の考え方
- 実務で使える就業規則「母性健康管理の措置」の規定例と変更例
法律・労務管理から見た「母性健康管理の措置」とは
この記事は、母性健康管理の措置と就業規則の規定について書かれたものです。
法律や労務管理の運用から見た母性健康管理の措置について知りたい方は、以下の記事で詳しく解説を行っているのでこちらをどうぞ。

「母性健康管理の措置」条文の必要性
会社が母性健康管理の措置を実施する場合、必然的にその時間は休暇という扱いをすることになります。
休暇は就業規則の絶対的必要記載事項ではあるものの、この母性健康管理の措置による休暇がここに含まれるかは実ははっきりしていません。
そのため、記載が見られない規定例もありますが、こういった制度があること自体、知らない労働者も多いので、基本的には定めを行っておいた方が良いでしょう。
「母性健康管理の措置」条文作成のポイント
基本的には法律通りに
法令よりも手厚く母性の健康管理を行う以外、「母性健康管理の措置」に関する就業規則の規定については、会社がアレンジできる余地はありません。
そのため、基本的には法律通りの内容を就業規則に定めることになるかと思います。
無給か、有給か
母性健康管理の措置により、女性労働者が業務を行っていない時間についてはノーワーク・ノーペイの原則により、無給で問題ありません。
もちろん、会社の裁量で有給とすることは可能です。また、有給とする際の賃金の決定方法も会社の裁量で決めることができます。
就業規則「母性健康管理の措置」の規定例
第○条(母性健康管理の措置)
- 妊娠中または出産後1年を経過しない女性従業員から所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。
① 産前の場合、次の通りとする。ただし、医師または助産師(以下「医師等」という)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間
(1) 妊娠23週まで 4週間に1回
(2) 妊娠24週から35週まで 2週間に1回
(3) 妊娠36週以後出産まで 1週間に1回
② 産後(1年以内)の場合、医師等の指示により必要な時間 - 妊娠中または出産後1年を経過しない女性従業員から保健指導または健康診査に基づき就業時間等について医師等の指導を受けた旨、申出があった場合、次の措置を講ずることとする。
① 妊娠中の通勤緩和:通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の就業時間の短縮、または1時間以内の時差出勤
② 妊娠中の休憩の特例:休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
③ 妊娠中または出産後の諸症状に対応する措置:妊娠中または出産に関する諸症状の発生または発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするための作業の軽減、就業時間の短縮、休業等の措置 - 前各項により勤務しなかった時間は無給とする。
規定の変更例
母性健康管理の措置の期間を有給とする場合
第○条(母性健康管理の措置)
- 妊娠中または出産後1年を経過しない女性従業員から所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。
① 産前の場合、次の通りとする。ただし、医師または助産師(以下「医師等」という)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間
(1) 妊娠23週まで 4週間に1回
(2) 妊娠24週から35週まで 2週間に1回
(3) 妊娠36週以後出産まで 1週間に1回
② 産後(1年以内)の場合、医師等の指示により必要な時間 - 妊娠中または出産後1年を経過しない女性従業員から保健指導または健康診査に基づき就業時間等について医師等の指導を受けた旨、申出があった場合、次の措置を講ずることとする。
① 妊娠中の通勤緩和:通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の就業時間の短縮、または1時間以内の時差出勤
② 妊娠中の休憩の特例:休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
③ 妊娠中または出産後の諸症状に対応する措置:妊娠中または出産に関する諸症状の発生または発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするための作業の軽減、就業時間の短縮、休業等の措置 - 前各項により勤務しなかった時間は有給とし、支払う額は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金額とする。
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