「社労士のビジネスモデル」(社労士のすべてがわかる?四コマ 第四話)

社労士のすべてがわかる?四コマ第4話 社労士のビジネスモデルはさまざま。社会保険や労働保険の手続きの代行や、労務相談を行ったり、コンサルタント業務を行う社労士もいます

1. 社労士のビジネスモデルとは

1.1. 一般的なモデルは社会保険や労働保険手続きの代行

第4話は社労士のビジネスモデルについて。

身も蓋もない言い方をすると、社労士の資格を取った人がどのような形でお金を稼いでいるのか、というのを簡単にまとめました。

法律の観点で見た場合、社会保険労務士は各種労働法で義務づけられている手続き、社会保険や労働保険の手続きを代行できる人、という扱いです(これらを社労士登録してない者が生業として行うと違法となる)。

そのため、「各種労働法で義務づけられている手続き、社会保険や労働保険の手続き」の代行を、ビジネスに替える方法として企業と顧問契約を結ぶ、ということが昔から行われてきました。

 

1.2. その専門知識を活かした業務も

また、社会保険労務士の資格を取る過程では、労働に関連する法律や社会保険に関連する法律を勉強することになります。

なので、その知識を活かしたり、あるいはそれらをさらに磨いて、労務・年金相談を受けるのに活用したり、そうした知識を元に人事制度や賃金制度に関するコンサルタント業務を行ったりする人もいます。

特に労務相談は企業との顧問契約の核ともいえる部分であり、社会保険や労働保険の手続きを行わない場合でも、この労務相談のために会社が社労士と顧問契約を結ぶこともあります。

 

1.3. 資格がご飯を作ってくれるわけではない

いずれにせよ、資格自体がご飯を作ったり、お金を稼いできてくれるわけではないので、どのようにしてお金を稼ぐかは、個々で考えていく必要があります。

オチの社労士試験についてはまた後日、解説する機会があるかと思うので今回は割愛。

 

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

2019年6月12日