A6 行政通達では労働時間とするのが好ましいとされています
普通の会社で行われている定期健康診断については「労働時間とするのが好ましい」とされています。
一方で、「労働時間としなければならない」健康診断もあるので、以下では法律上の健康診断の種類について簡単に解説していきます。
健康診断の種類
健康診断にはまず、大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断があります。
一般健康診断
まず、一般健康診断ですが、一般健康診断は、業種や業務に関係なく労働者の健康確保のために使用者に実施が義務付けられているものです。
一般健康診断は以下のものをいいます。
- 雇入れ時の健康診断
- 1年に1回定期に行われる健康診断
- 深夜勤務などの特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 給食従業員の検便
上記のうち、すべての会社で行わなければならないのが「雇入れ時の健康診断」と「1年に1回定期に行われる健康診断」で、それ以外は該当者がいる場合のみ行います。
一般健康診断の時間は「労働時間とするのが好ましい」
必ずしも業務と関連のある健康診断とはいえないため、厚生労働省の通達では「労使で話し合って決めるべきもの」だが「受診に要した時間賃金を支払うのが望ましい」とされています。
逆を言えば、労使できちんと話し合って賃金を支払わないとの決定ができれば、支払う必要はないとも考えられます。
一方で、労使間できちんと話し合いをしていないにもかかわらず、「話し合った」として賃金を支払わないといった対応は、労使間での争いの原因になり得るためやめた方が良いでしょう・
特殊健康診断
一方の特殊健康診断とは、薬品などを使用する有害業務に従事するものに対して行われる健康診断です。
こちらは、業務と密接な関係のある健康診断であるため必ず労働時間に含める必要があります。
特殊健康診断とは以下のものをいいます。
- 高気圧業務健康診断
- 放射線業務健康診断
- 特定化学物質健康診断
- 石綿健康診断
- 鉛健康診断
- 四アルキル鉛健康診断
- 有機溶剤等健康診断
ストレスチェックの時間
ストレスチェックに要する時間については、一般健康診断と同じ扱いです。
つまり、「労使で話し合って決めるべきもの」だが「受診に要した時間賃金を支払うのが望ましい」ということです。