就業規則完成後も合わない部分は積極的に変更する

2016年6月17日

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就業規則完成後も合わない部分は積極的に変更する

就業規則は不変の聖典ではない

就業規則は作成して提出して終わり、ではありません。作成後は、就業規則を元に労務管理を行っていくわけですからね。

商業施設などと同じ、建物を作って終わりではないわけです。作った後が本当の勝負。

よって、実際に就業規則に基づいて労務管理等を行っていった場合に、どうも自分の会社には合わないと思う部分があるのであれば、どんどん変更して構いません。

守られない就業規則はどんどん効力がなくなっていくので、積極的に守れるものに変えたほうが良いわけです。

せっかく作ったのだから大事にしたい、だから変えたくない、というのでは意味がありません。ましてや、作ったものを金庫にしまって誰にも見られないようにするなんてもってのほか。

 

変更した就業規則を監督署に提出する頻度について

さて、積極的に就業規則を変更するのはいいとして、その際の、監督署への提出はどうするのか、という問題があります。就業規則を作成・変更した場合、それを提出する必要があります。

ただ、多少遅れたとしても、監督署が処分を行うことは考えにくいです。条文を1つ変えるごとに就業規則を監督署に提出していたら、会社にとっても監督署にとっても負担ですからね。

就業規則を実際に運用して内容を確認したい、というのは客観的に見ても、十分合理性があると考えられますので、提出についてはきちんとしたものができてから、あるいは、半年や1年といったように定期的な提出で十分かと思われます。

法令を守ることはもちろん大事ですが、会社に合った就業規則を作成することも同様に大事なことですからね。

 

 

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社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

2016年6月17日