会社が労働者の安全衛生を考える上では身体的なものだけでなく、精神的なもの、つまり「ストレス」にも気を遣う必要があります。
そして、現代ではこの労働者のストレスをチェックすることが、会社の義務として定められています。
この記事ではそんな「ストレスチェック」を就業規則に定める際の規定例について解説しています。
- ストレスチェック規定の必要性
- ストレスチェック規定の規定例
法律・労務管理から見た「ストレスチェック」
この記事は、ストレスチェックと就業規則の規定について書かれたものです。
法律や労務管理の運用から見たストレスチェックについて知りたい方は、以下の記事で詳しく解説を行っているのでこちらをどうぞ。

「ストレスチェック」条文の必要性
ストレスチェックは、就業規則の相対的必要記載事項である「安全衛生」に関する条文です。
ただし、実施義務があるのは、労働者の数が50人以上の事業場です。そのため、実施義務のある事業場については記載は必須、そうではない事業場については任意で実施する場合のみ記載が必要となります。
「ストレスチェック」条文作成のポイント
基本は法律どおりに
ストレスチェックについては法律どおりにこれを行い、監督官庁に報告等を行うことが重要な項目です。
そのため、基本的には法律の条文どおりに、就業規則の規定を作成することになります。
また、50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務です。そのため、実施する余裕がない場合はそもそも条文自体が不要となります。
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就業規則「ストレスチェック」の規定例
第○条(ストレスチェック)
- 会社は、従業員に対し、毎年1回定期に、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う。
- 前項の結果、心理的な負担が高いとし、面接指導が必要であると医師、保健師等が認めた従業員に対しては、その者の申出により医師による面接指導を行う。
- 前項の面接指導の結果、必要と認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、必要な措置を講ずることがある。
規定の変更例
50人未満の事業場で、ストレスチェックを行わない場合
(条文自体が不要なので削除)
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