就業規則とはーその役割や法的な位置づけ、具体的作成方法を解説

「就業規則」と聞くと、「罰則ばかり書かれた堅苦しい規程」、そんなイメージを持たれる方も少なくありません。

しかし、本来の就業規則は会社と社員が迷わず働くための「共通のルールブック」といえるものです。

「どこまで会社は労働者に指示できるのか」「何をしてはいけないのか」「トラブルが起きたとき、どう判断すればよいのか」

これらを事前に整理し、後から揉めないために用意するのが就業規則です。

本記事では、「就業規則とは何か」「なぜ作る必要があるのか」「どんな役割を持つのか」を、全体像からわかりやすく解説していきます。

この記事でわかること
  • 就業規則が「会社のルールブック」である理由
  • 就業規則を作成する目的と就業規則の役割
  • 就業規則作成から運用までの基本的な流れ
  • 就業規則と労働契約書・内規との違い
目次

就業規則とは

就業規則は会社のルールブック

就業規則とは会社のルールブックです。

ルールを作成することで、労働者が何か悪いことをした際に懲戒にしたり、そもそも悪いことをしないよう牽制することができます。

しかも、このルールブックは、会社が主体性を持って定めることのできるルールブックです。会社が主体性を持って作成できるということは、それだけ会社が有利なルールを作りやすい構造になっているといえます。

会社が守らなければならないルールも定める必要がある

ただ、それだとあまりにも会社が有利すぎることから、労働基準法では労働者を守るため、就業規則に「会社側が守らなければならないルール」も定めることが義務づけられています。

例えば、始業・終業の時刻、休憩時間、休日などがそれに当たります。(こうした就業規則に必ず記載しないといけない事項のことを「絶対的必要記載事項」といいます。)

労働者に守らせるルールだけならともかく、会社が守らなければならないルールも定めなければならないとなると、億劫に感じる経営者もいるかもしれませんが、一定の規模以上の会社には就業規則作成が義務付けられていますし、なにより、それを差し引いたとしても、トラブル防止やトラブル発生時の対処、企業内秩序の維持という観点からいうと、就業規則を作成する意義はとても大きいと言えます。

就業規則を作成する目的とその役割

「法令遵守」と「リスク回避」

就業規則を作成する目的は大きく2つ、それは「法令遵守」と「リスク回避」です。

また、就業規則にはこれらの目的を果たすための「役割」もあります。具体的には「労働条件の決定」「服務規律の規定」「業務命令権の確保」がそれに当たります。

これらについては、内容がテクニカルとなるため、以下の記事で詳しく解説しています。

https://www.sharoushi-nagoya-hk.com/syugyokisoku/manual/about

就業規則にできないこと

就業規則には目的や役割がある一方、就業規則にはできないことも当然あります。

特に就業規則で「会社を元気にする」ということをいう社労士は多いですが、はっきり言って就業規則にそんな力はありません。

こちらも内容がちょっと小難しいので、以下の記事にて解説を行います。

×現在作成中×

就業規則と労働基準法

就業規則は労働基準法にて、「常時使用する労働者が10人以上」の事業場の使用者に、その作成が義務付けられています。

就業規則は会社の法令遵守を目的に作成されるものですが、就業規則自体にも法律上守らなければいけないことがあるので、そちらについては、以下の記事で解説しています。

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就業規則を作成するに当たって

就業規則作成・変更の前に

上でみた就業規則を作成する目的や就業規則が持つ役割は、あくまで就業規則そのものが持つ目的や役割です。

一方、会社には会社で、就業規則により解決したい課題や悩み、不安があるはずです。

それは法令遵守の徹底かもしれませんし、将来起こるかもしれないトラブルの予防、あるいは単に助成金等の申請に必要なだけ、ということもあるでしょう。

いずれにせよ、就業規則を作成する上では、今ある問題、将来起こりうる問題を洗い出すことが重要です。

こちらについては以下の記事でも、詳しく解説をしています。

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就業規則作成時の注意点

就業規則を作成するにあたっては、上で洗い出した課題を念頭にこれを行っていきます。

ただ、個々の条文の作成にあたっては、それぞれの条文ごとに注意点があるので、詳しくは以下を参照ください。

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就業規則作成・変更後に必要なこと

労働基準監督署へ提出

事業場の規模が、常時10人以上となる会社ではは、就業規則を作成しそれを所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。

労働基準監督署への提出方法や、万が一、提出を忘れいていた場合の対処法等については、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらをどうぞ。

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労働者への周知

作成した就業規則は監督署への提出だけでなく、これを労働者に周知する必要があります。

周知に関しても、法令にて様々な注意点があるので、詳しくは以下の記事をどうぞ。

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完成後も合わない部分は積極的に変更する

就業規則は作成して提出して終わり、ではありません。作成後は、就業規則を元に労務管理を行っていくわけですからね。

商業施設などと同じ、建物を作って終わりではないわけです。作った後が本当の勝負。

なので、完成後も会社に合わないな、と思ったら積極的に変更を行っていくことが肝心です。

完成後の変更に関するポイントについては、以下の記事で解説しています。

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就業規則とその他社内規程等との関係

労働契約書や内規など、就業規則のほかにも、労働条件や服務規律等定める書類は存在します。

では、これらと就業規則は何が違ったり、あるいはどちらが効力が上だったりといったことはあるのでしょうか。

こちらは内容が若干テクニカルとなるため、以下の記事で詳しく解説しています。

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社会保険労務士川嶋事務所では、名古屋市および周辺地域の中小企業を中心に、就業規則の作成・改定を行っています。川嶋事務所では、この記事で見た条文を含め、

・会社の実態に合った規程設計
・法改正を見据えたルール作り
・将来のトラブルを防ぐ条文設計

を重視し、あなたの会社に合った就業規則を作成します。

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