A13 ストレスチェックは50人以上の事業場では実施義務がありますが、50人未満の事業所では努力義務となります
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは以下のことを目的に実施するものであり、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、1年に1回、定期に実施する義務があります。
- 一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
- 労働者自身のストレスへの気付きを促す
- ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる
ストレスチェックを実施した際には、所轄の労働基準監督署に結果報告書を提出する義務もあります。
50人未満の事業場のストレスチェック
50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっていて、必ずしも実施する必要はありません。
一方、50人未満の事業場であっても、労働者のメンタル管理のためにストレスチェックを実施する、という事業場もあるでしょう。
その場合は、たとえ50人未満の事業場であっても、法律に則ったものでなればなりません。
たとえば、会社が労働者に無断でストレスチェックの結果を知ろうとしたりしてはいけないわけです。(ただし、所轄の労働基準監督署への結果報告書の提出義務はありません)
また、地域産業保健センターでは、ストレスチェックの実施自体は行っていないものの、ストレスチェックで高ストレス者がわかった際の面接指導については、対応してくれるそうなので、50人未満の事業場でストレスチェックを行う際は利用を検討してみてもいいかもしれません。
地域産業保健センター(独立行政法人労働者健康安全機構 愛知産業保健総合支援センター)
ストレスチェックに関する、より詳しい制度の説明については、過去にブログの方で行っていますので、よろしければこちらをご覧ください。