就業規則の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項

2015年10月14日

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就業規則の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項

1. 就業規則に必ず書かないといけないこと

就業規則には、就業規則を作成するのであれば必ず定める必要のある「絶対的必要記載事項」と、就業規則にその定めをするのであれば、定める必要のある「相対的必要記載事項」があります。

記載事項に不備がある場合労働基準法第120条により30万円以下の罰金に処せらる可能性があります。

一方で、記載事項に不備があった場合、不備のあった箇所は効力が無効となっても、それ以外の項目まで無効になることはありません。

 

 

2. 絶対的必要記載事項

絶対的必要記載事項とは、その名の通り就業規則に絶対に書く必要のある項目です。

具体的には、

  1. 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇(育児・介護休業を含む)、労働者を2組以上に分けて交代で就業させる場合においては就業時転換
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、支払の方法、賃金の締切り、支払い時期および昇給
  3. 退職(解雇の事由を含む)

 

 

3. 相対的必要記載事項

また相対的必要記載事項とは会社内に下記のような規則を定める場合に記載する必要のある事項です。

  1. 退職手当(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、支払時期)
  2. 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額
  3. 労働者に負担させる食費、作業用品等
  4. 安全および衛生
  5. 職業訓練
  6. 災害補償および業務外の傷病扶助
  7. 表彰および制裁
  8. その他、当該事業所の労働者の全てに適用される定め(出張旅費や休職など)

 

上記の絶対的必要記載事項および相対的必要記載事項の漏れをなくすには、厚生労働省が出しているモデル就業規則を参考にするとよいでしょう。

これだけで全ての会社にとって最適な就業規則を作成できるわけではありませんが、最低限必要なことは記載されています。

 

 

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社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

2015年10月14日