社会保険労務士

「社労士事務所の業務」(社労士のすべてがわかる?四コマ 第五話)

2019年6月22日

「社労士事務所の業務」(社労士のすべてがわかる?四コマ 第五話)主な社労士の業務は社会保険や労働保険の手続き、給与計算、労務相談、助成金申請、就業規則作成など

実際に社労士事務所がやっていること

今回は社労士事務所が実際にどのような業務を行っているのかについて。

四コマを見るとなんて地味何だと思うかもしれませんが、実際はもっと地味です。

マンガで出てきた業務について簡単に解説していきましょう。

 

社会保険・労働保険の手続き

企業に新しい社員が入社したり、今までいた社員が会社を辞めたりした場合、社会保険や雇用保険の加入手続きまたは喪失手続きをしなければなりません。

また、育児休業や私傷病で長期にわたって会社を休む場合、社会保険や雇用保険から、その事由に応じた給付がもらえるので、その手続きが必要です。

その他、労働災害、いわゆる労災が起こった場合にも手続きが必要となります。

社労士事務所では上記のような各種公的保険に関する手続きを、顧問契約や手続きの委託契約を結んでいる会社に代わって行います。

入退社に関しする手続きがは月の初めに集中することもあり、月の初めは初めで忙しかったりします。

 

給与計算

給与を計算するには労働時間を計算する必要があり、労働時間によっては時間外・休日・深夜労働の手当の計算も必要です。

また、毎月の給与からは社会保険料や雇用保険料を天引きする必要があります。

労働時間にしろ社会保険・雇用保険にしろ、社労士が得意な業務ということもあり、給与計算業務を行う社労士事務所というのは珍しくありません(弊所の場合は、提携している(株)給与計算本部事務所に委託する形を取っています。)。

マンガでも書いているとおり、15日締めや20日締めの会社が多いので、月の後半は後半で忙しかったり。

 

労務相談

その会社の社員に関する悩みや、有給などの制度のことなど、会社によってその相談内容はまちまちですが、どのような場合も、まずはきちんと話を聞く、というのが大事なのは共通です。

 

助成金申請

厚生労働省では労働者の労働環境の改善や、雇用に関するインセンティブとして様々な助成金を用意しています。

なんだったら、社労士を助成金を活用してもらうための営業マンとしてみてる節もあったりなかったり。

マンガでも書きましたが「簡単にもらえる助成金」といのは基本的にはありません。

また、「社労士任せでもらえる助成金」というのもこれまたありません。

昨今の助成金は、それをもらうのに、会社が労働者に対して何かしらのアクションをおこなさないといけないよう工夫がされているからです。

 

あと、マンガでは「就業規則の作成」について触れていませんが、それはまあ今度発売されるわたしの本と合わせて、解説するときが来るかと思います。

最後に、これまで四コマの更新を水曜日としていましたが、今回は実験的に土曜日配信にしてみました。しばらくこれで様子を見たいと思います。

 

今日のお知らせ

弊所代表の川嶋の新しい本が出ます。その名も、

「条文の役割から考える ベーシック就業規則作成の実務」(日本法令)

本書は、その条文はどうして必要なのか、どうしても必要なのか、いらなかったら削除していいのか、と、個々の条文の必要性にフォーカスを当てた就業規則本となります。

なぜ、本書で就業規則の個々の条文の必要性に焦点を当てたかというと、日々の就業規則作成業務で「この条文はどういう意味か」「この条文は変えられないのか」「この条文は削除できないのか」といった質問、要望をお客様から受けることが多かったので、ならば、本でそれらをまとめてしまおうと思ったわけです。

本書には魔法のような条文も奇策のような条文もありませんが、ベーシックな就業規則を作成するのにお力になれる就業規則本だと思っています。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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