作成した就業規則の提出を忘れていた場合

2015年10月14日

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作成した就業規則の提出を忘れていた場合

1. 監督署に提出しないのは違法だが・・・

1.1. 就業規則の効力は労働者への周知によって発生

就業規則の効力は提出日ではなく、労働者に周知させた時点で発生します

なので、監督署に提出するのを忘れていたからといって、就業規則の効力が発生しないということはありません。

 

1.2. 提出しない場合、労働基準法違反となり罰則の可能性も

ただし、会社には作成した就業規則の届出義務があり(従業員10人以上の事業所に限る)、就業規則の作成後、速やかに所轄の労働基準監督署に就業規則を提出する必要があります。

これに違反した場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

ただし、労働基準監督署が、はじめからこうした強行手段に出ることは稀なため、仮に調査等で就業規則の作成・提出をしていないことを指摘されたとしても、指摘に従い就業規則の作成・提出を行えば、ほとんどの場合、問題となることはありません。

よって、就業規則の提出を忘れていた場合は速やかに所轄の労働基準監督署に提出を行いましょう。

 

 

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社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。 「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。 就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

2015年10月14日

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