監督署に提出しないのは違法だが・・・
就業規則の効力は提出日ではなく、労働者に周知させた時点で発生します
なので、監督署に提出するのを忘れていたからといって、就業規則の効力が発生しないということはありません。
ただし、会社には作成した就業規則の届出義務があり(従業員10人以上の事業所に限る)、就業規則の作成後、速やかに所轄の労働基準監督署に就業規則を提出する必要があります。
これに違反した場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
ただし、労働基準監督署が、はじめからこうした強行手段に出ることは稀なため、仮に調査等で就業規則の作成・提出をしていないことを指摘されたとしても、指摘に従い就業規則の作成・提出を行えば、ほとんどの場合、問題となることはありません。
よって、就業規則の提出を忘れていた場合は速やかに所轄の労働基準監督署に提出を行いましょう。
必読!失敗しないための就業規則作成マニュアル一覧
就業規則作成・変更のために準備すべきこと
- 就業規則とは? 就業規則にできること、できないこととは?
- 就業規則の作成義務があるのは労働者の数が10人以上の事業場
- 今ある問題、将来起こりうる問題を洗い出す
- 就業規則を内製するか、社労士に外注するか