「社労士事務所の業務」(社労士のすべてがわかる?四コマ 第五話)

「社労士事務所の業務」(社労士のすべてがわかる?四コマ 第五話)主な社労士の業務は社会保険や労働保険の手続き、給与計算、労務相談、助成金申請、就業規則作成など

1. 実際に社労士事務所がやっていること

今回は社労士事務所が実際にどのような業務を行っているのかについて。

四コマを見るとなんて地味何だと思うかもしれませんが、実際はもっと地味です。

マンガで出てきた業務について簡単に解説していきましょう。

 

1.1. 社会保険・労働保険の手続き

企業に新しい社員が入社したり、今までいた社員が会社を辞めたりした場合、社会保険や雇用保険の加入手続きまたは喪失手続きをしなければなりません。

また、育児休業や私傷病で長期にわたって会社を休む場合、社会保険や雇用保険から、その事由に応じた給付がもらえるので、その手続きが必要です。

その他、労働災害、いわゆる労災が起こった場合にも手続きが必要となります。

社労士事務所では上記のような各種公的保険に関する手続きを、顧問契約や手続きの委託契約を結んでいる会社に代わって行います。

入退社に関しする手続きがは月の初めに集中することもあり、月の初めは初めで忙しかったりします。

 

1.2. 給与計算

給与を計算するには労働時間を計算する必要があり、労働時間によっては時間外・休日・深夜労働の手当の計算も必要です。

また、毎月の給与からは社会保険料や雇用保険料を天引きする必要があります。

労働時間にしろ社会保険・雇用保険にしろ、社労士が得意な業務ということもあり、給与計算業務を行う社労士事務所というのは珍しくありません(弊所の場合は、提携している(株)給与計算本部事務所に委託する形を取っています。)。

マンガでも書いているとおり、15日締めや20日締めの会社が多いので、月の後半は後半で忙しかったり。

 

1.3. 労務相談

その会社の社員に関する悩みや、有給などの制度のことなど、会社によってその相談内容はまちまちですが、どのような場合も、まずはきちんと話を聞く、というのが大事なのは共通です。

 

1.4. 助成金申請

厚生労働省では労働者の労働環境の改善や、雇用に関するインセンティブとして様々な助成金を用意しています。

なんだったら、社労士を助成金を活用してもらうための営業マンとしてみてる節もあったりなかったり。

マンガでも書きましたが「簡単にもらえる助成金」といのは基本的にはありません。

また、「社労士任せでもらえる助成金」というのもこれまたありません。

昨今の助成金は、それをもらうのに、会社が労働者に対して何かしらのアクションをおこなさないといけないよう工夫がされているからです。

 

 

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。 「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。 就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

2019年6月22日