川嶋事務所が主に行っている業務についてはこちらをご確認ください。
単発業務
単発業務とは、業務を一度行うごとに報酬をいただく形式です。
社労士と顧問契約を結ぶほどには社労士に業務を依頼する機会がない場合に、単発で業務を依頼した方が料金を低く抑えることができます。
顧問契約
弊所では企業または個人で労働者の方を雇って事業をされている方々と顧問契約を結ぶことで、より密に、労務に関するサポートをさせていただいています。
顧問契約では毎月、定額の顧問料をいただく代わりに、契約の範囲内の業務であれば、その月にどのような業務をどれだけ依頼されてもいただく料金は一定です。
(つまり、顧問契約は、最近の言葉でいうところのサブスクリプションサービスとなります)。
顧問契約に含まれるもの
弊所の顧問契約の中に含まれる業務は以下の通りです。
- 雇用保険の事務代理等、諸手続きに関する事項
- 労災保険の事務代理等、諸手続きに関する事項
- 社会保険の事務代理等、諸手続きに関する事項
- 労働諸法令で義務付けられる届け出の作成・提出の代行(就業規則等一部除く)
- 社会保険及び労働保険その他労働諸法令に関するコンサルティング
- 雇用管理上のトラブル解決の為の相談業務
顧問契約に入らないもの
一方で、顧問契約の中に入らない業務は以下の通りとなります。
- 労働保険の年度更新の事務代理等、諸手続きに関する事項
- 社会保険の算定基礎届、賞与届の事務代理等、諸手続きに関する事項
- 甲の求めによる乙の業務範囲に関する資料作成(会議資料その他)
- 就業規則の新規作成、又は大幅な改定
- 官庁との対応、その他出張を要するもの
- 助成金の申請手続き
- その他、前各号に含まれない事項で、川嶋事務所の業務範囲に属する事項
労務相談顧問という選択肢
弊所では、お客様から要望がある場合、ある業務を顧問契約に含めない代わりに顧問料を下げる、ある業務を顧問契約に含める代わりに顧問料を上げる、ということにも対応しています。
契約の例としては、手続き業務は社内で行うので、相談業務だけの顧問契約を結ぶ、というものです。
このような労務相談業務に関してのみ顧問契約を結ぶ形態を「労務相談顧問」といい、手続き業務をお粉る顧問契約と同じくらい、会社と社労士の顧問契約の中では一般的なものとなっています。