就業規則完成後も合わない部分は積極的に変更する
就業規則は不変の聖典ではない
就業規則は作成して提出して終わり、ではありません。作成後は、就業規則を元に労務管理を行っていくわけですからね。
商業施設などと同じ、建物を作って終わりではないわけです。作った後が本当の勝負。
よって、実際に就業規則に基づいて労務管理等を行っていった場合に、どうも自分の会社には合わないと思う部分があるのであれば、どんどん変更して構いません。
守られない就業規則はどんどん効力がなくなっていくので、積極的に守れるものに変えたほうが良いわけです。
せっかく作ったのだから大事にしたい、だから変えたくない、というのでは意味がありません。ましてや、作ったものを金庫にしまって誰にも見られないようにするなんてもってのほか。
変更した就業規則を監督署に提出する頻度について
さて、積極的に就業規則を変更するのはいいとして、その際の、監督署への提出はどうするのか、という問題があります。就業規則を作成・変更した場合、それを提出する必要があります。
ただ、多少遅れたとしても、監督署が処分を行うことは考えにくいです。条文を1つ変えるごとに就業規則を監督署に提出していたら、会社にとっても監督署にとっても負担ですからね。
就業規則を実際に運用して内容を確認したい、というのは客観的に見ても、十分合理性があると考えられますので、提出についてはきちんとしたものができてから、あるいは、半年や1年といったように定期的な提出で十分かと思われます。
法令を守ることはもちろん大事ですが、会社に合った就業規則を作成することも同様に大事なことですからね。
必読!失敗しないための就業規則作成マニュアル一覧
就業規則作成・変更のために準備すべきこと
- 就業規則とは? 就業規則にできること、できないこととは?
- 就業規則の作成義務があるのは労働者の数が10人以上の事業場
- 今ある問題、将来起こりうる問題を洗い出す
- 就業規則を内製するか、社労士に外注するか
就業規則作成前に知っておきたいこと
いざ就業規則作成・変更開始! で気をつけること
就業規則完成後にする必要のあること
2019/11/26