労働基準監督署へ提出には労働者の意見書が必要
労働基準監督署へ提出に必要な書類は3つ
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成しそれを所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
ここでいう「常時10人以上の労働者」とは、正社員・パートタイマーなどを含んだすべての労働者の数を言います。また、一時的に10人未満になることがあっても、常態として10人以上労働者がいる場合は該当します。
提出するもの
労働基準監督署に就業規則を提出する際は、
- 就業規則
- 代表労働者の意見書
- 就業規則(変更)届
を各2部ずつ作成し、1部は監督署に提出し、もう1部は監督署の判をもらった上で会社で保管する必要があります。
代表労働者の意見書とは、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合、もしくはそうした労働組合が存在しない場合、労働者の過半数を代表する労働者の意見を聴いたものです。
ただし、就業規則の内容に社会通念上合理性がある限り、つまり、客観的に見ておかしな所がない限り、会社は労働者の意見に従う義務はありません。
就業規則を監督署に提出する際のの意見書も同様で、例え意見書の内容が反対意見で合っても、就業規則の効力に影響はありません。
就業規則(変更)届、意見書の書式はこちらから(すべてPDF)
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就業規則完成後にすべきこと
2017/06/06