時間外労働

労働基準法改正後の「時間外労働の上限規制」向けの36協定の新様式案を考察

2018年8月16日

お盆休みから帰還しました社労士の川嶋です。

さて、お盆休み前にあった労働政策審議会で、6月末に成立した働き方改革法に関する省令や指針に関して具体的な動きが出てきています。

その1つが新様式の36協定です。

労働基準法の改正で大企業では2019年4月1日、中小企業でも2020年4月1日より開始される時間外労働の上限規制ですが、それに合わせた36協定の新様式案が先日の労働政策審議会で公表されました。

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)様式(案)(特別条項なし)(リンク先PDF 出典:厚生労働省

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)様式(案)(特別条項あり)(リンク先PDF 出典:厚生労働省

 

下の画像は特別条項なし(一般条項)の36協定。赤字は新しく追加された部分のようです。

 

特別条項用の新しい用紙が必要に

これまでと大きく異なるのは「特別条項」を付ける場合とそうでない場合で様式が異なる点。

特に特別条項を付ける場合、特別条項だけ別紙となっていて、36協定と特別条項の2枚の協定届を出す必要があります。

この別紙となった特別条項側の用紙には他にも注意すべき点があります。

まず「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」という欄が広く取られている点。

改正される労働基準法でも限度時間を超える場合の理由について、これまで以上に限定することが求められており、これに合わせたものとなっています。

また、改正予定の省令で特別条項を設ける場合は「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」について、労使間で協定することが求められるため、それに合わせた欄が設けられています。この健康確保措置については厚生労働省から指針が示される予定です。

同様に「限度時間を超えて労働させる場合における手続」に関しても記載する欄が設けられています。

このように、時間外労働の上限規制により、これまでは正直おまけのように取って付けられていた感のあった「特別条項」についてかなり詳しく協定する必要がありそうです。

 

下の画像は特別条項ありのもの。ご覧の通り2つ用紙があります。

 

その他、気になる変更点

その他の変更で言うと、現行の書式ではわかりづらかった「所定労働時間と法定労働時間」「所定休日と法定休日」を分けてあります。

特に、現行の書式だと単に「休日」と書いてある部分が法定休日のみを指すことを知らない人も多かった印象。

また、労働保険番号と法人番号を書く欄も新設されています。

これにより、監督署側もどの事業場が36協定を提出していてどの事業場が提出していないかなど、管理しやすくなったはずですが、そんな「デジタル」な管理方法を監督署がするとは思えないのですがどうなのでしょうか、気になるところです。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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