お知らせ

【宣言】川嶋事務所は「36協定の未届け企業指導」の民間委託を受けません(その概要と理由)

2017年9月25日

(以上がお知らせ、以下から本題) 

しばらくは週1更新を目途に頑張る名古屋のブロガー社労士の日記と川嶋英明です。

今日は朝日新聞の記事から。

長時間労働、監視強化なるか 「36協定」未届け企業の指導、民間委託へ

監督署の業務の一部を民間委託すべきという話が政府の規制改革推進会議で出ていましたが、どうやら、業務のうち「36協定の未届け企業に36協定出してください」という業務を民間に委託されるようです。

社労士も委託先の一つのようですが、とりあえず今のところ、うちは委託される気全くありません。

 

36協定の未届け事業場は全国約170万事業場

なんでも、厚生労働省によると、2016年度に36協定を労基署に届け出なかった事業場は全国で約170万事業場あるそうです。

ちなみに、170万という数はあくまで事業場の数です。

事業場は支店や支社など、事業を行う場所の単位で数えるので、必ずしも法人数ではありません。

なので、法人単位になるとどれくらいになるのか、というのはわりと謎。

ただ、それでも相当な数であることは間違いありません。

 

監督署の業務は非効率

どうしてこれだけの数の事業場が未届けな上、ほとんどの場合、お咎めがないかと言えば、記事では、監督官の人手不足を上げています。

ただ、個人的にはもっと根本的な問題として、業務が超絶非効率だから、というがあると思います。

というのも、わたし、結構最近ですが、顧問先の調査で監督官に「なぜ監督署に提出させた書類を会社に持ってこさせるのか」「そちらで用意すればいいのでは」ということを聞いたことがあります。

そのときの答えは「受理印の日付がわかれば持ってこられる」というものでした。

つまり、監督署は日付単位でしか36協定などの会社からの提出物の管理をしていないと推察できます。

 

やってることは「人海戦術」

(・・・大きく息を吸って)

民間でそんなことありえますか?

普通は提出してきた事業場ごとにそういうのって管理するんじゃないんですか??(A事業所は36協定と就業規則出してるけど、Bは今年36協定出してないとかさ)

例えばその監督署の管轄内に1000の事業場があったとして、うち36協定未提出の事業場が100あったとしても、提出してきた事業場ごとに管理していれば、その100がどこの事業場かすぐわかりますよね???

それがわかれば対象事業場に対して、電話なり郵便なり、あるいは直接行って催促ないし調査だってできますよね????

でも、日付で管理してる(と言えるかどうかも怪しい)となると、その100ってどこかわかりませんよね?????

てことは、人手不足の解消とか言いつつやることは「人海戦術」で未提出のところを探し当てろってことですよね??????

これが「働き方改革」をうるさく言ってる厚生労働省のやることですか???????

 

非効率な人たちと一緒にいると・・・

例えば、監督署の内部で各事業場の36協定がデータベース化等されていれば、いつ36が更新時期になるのかだってわかるし、その時期が過ぎても出てこない場合、案内を出すこともできる。

雇用保険のデータと連動すれば労働者の数だってある程度わかるから就業規則の作成・提出を促すことだってできる。

でも、そういったことを一切やらずに、泥縄式に目に付いたところから目に付いたところから、と業務をやってるから手が回らないわけですよ。

わたしが冒頭で弊所が上記のような民間委託を受ける気がないと言ったのは、社労士が経営者側だからとかそんなことは関係なく、そんな非効率なところと仕事してたらわたしの気が狂うから。

働き方改革で大きな役割を担うべきとされている労働基準監督署が最も非効率というのはブラックジョーク以外の何物でもない。

 

今日のあとがき

先週の更新同様、なんか怒ってますね、わたし。ストレスたまってるのかなあ。

ていうか、時間がないから、怒りみたいな爆発力がないとブログ書こうって気にならないのかもしれません。

行政相手に怒ってものれんに腕押しで、あんまり意味ないんですけどね。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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