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【お詫びと訂正】先日の記事の重大な事実誤認について

2015年10月4日

先日、わたしがアゴラに投稿させていただき、アクセスランキングでも上位を獲得しているNHKが受信料徴収にマイナンバーを使えないこれだけの理由(当ブログに上げたものは既に削除。アゴラに同時投稿したものは9月4日現在編集長である新田氏の回答待ち)に大きな事実誤認があったことをお詫び申し上げるとともに、ここで訂正させていただきます。

まず、最大の誤りは「NHK自身が国民1人1人からマイナンバーを集めないといけない」 という点です。こちらについてはNHKが今後、マイナンバー法における個人番号利用事務実施者となれば、マイナンバー法第14条1項の通り、個人番号利用事務実施者である場合には他の個人番号利用事務実施者からマイナンバーの提供を受けることが可能です。

(提供の要求)
第十四条  個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。

記事にあるような勘違いは、わたしがマイナンバー法における個人番号関係事務実施者という立場にあったことが大きかったかと思われます、マイナンバーに関する届け出を代行する業務につくものである個人番号関係事務実施者の場合、関係者1人1人から目的等を明示し収集しなければなりません。また、そうした勘違いの元、「マイナンバー、その「複雑さ」の真相」の内容をシステムと法律の話を混同して認識したことが私の事実誤認をより深めてしまいました。

最後に一つだけ言わせてもらえれば、マイナンバー法14条については、個人番号利用事務実施者になれば国民全員のマイナンバーをすべて知ることができる、というのと同義であり今後のマイナンバーの民間利用において非常に大きな不安材料となると思います。

今回、アゴラ上でわたしの誤解をより多くの人に広めてしまったことについて大変申し訳なく思うとともに重ね重ねお詫び申し上げます。また、わたしの処分につきましては編集長の新田氏にすでにメンバー脱退の意向を伝えております。(追記:新田氏より、脱退の必要はないとの回答を承りました。今回は新田氏の寛大な処分に甘えさせていただくことにしました)

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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