マイナンバー

キッズには理解できない、ぴあが「マイナンバーカード」で転売防止する方法

今日はこちら。

チケット高額転売、マイナンバーで防止 総務省・ぴあなど(日経新聞)

過去にこんな記事を書いてるので、

マイナンバーの個人番号カードは転売屋撲滅の切り札

制度開始から1年半でようやくきたか、という感じですが、上記の日経のタイトルははっきり言って「煽り」「ミスリード目的」ですね。

案の定、Twitterでは新聞記事の本文を読めないキッズたちが騒いでおりました。

晒しをするのもアレなので、ここでは載せませんが、Twitterで「マイナンバー ぴあ」とかで検索すると結構香ばしいのが読めたりします。

あと、これに関しては同一ソースと思われるITmedeの記事では本文内でもやらかしてたみたいで、後にお詫びと訂正を出しています。

チケット高額転売、マイナンバーカードで阻止 総務省とぴあが検討【訂正あり】

・・・どうして、日経は変えないの? 

 

×マイナンバーの番号 ○マイナンバーカードの電子証明書

今回のニュースの内容を簡単に説明すると、総務省がぴあに対し高額転売の対策として「マイナンバーカード」の機能の一つである「電子証明書」を利用するというもの。

マイナンバーカードにはICチップが内蔵されていて、中には用途の異なる2つの電子証明書が入っているのですが、電子証明書内にはマイナンバーの番号は一桁も入ってません。

よって、ぴあが「マイナンバー」で個人を照合しようとしてる、というのは完全なる間違いなわけです。

電子証明書はマイナンバーカード1枚につき1つ(厳密には2つ)しか作成されず、偽造や複製も不可能なため、電子的な身分証や指紋のようなものといえます。

公的個人認証サービスの署名用電子証明書と利用者証明電子証明書の解説

参照:公的個人認証サービスによる電子証明書(総務省)

 

電子証明書利用の具体例

では、電子証明書を利用して転売を防ぐとはどういうことでしょうか。

例えば、Aという人があるアーティストのLIVEのチケットを買ったとします。

このときに電子証明書を利用すると、チケットを売る側の履歴に「Aの電子証明書でチケットが1枚買われた」という記録が残ります。

そして、入場時に、Aの持つ「Aの電子証明書」と主催者側が持つ「Aの電子証明書で買われたという記録」を照合して、チケットの有効性を確認するわけです。

電子証明書だといまいちピンとこないかもしれませんが、指紋でこれを考えると、チケットを買うときに指紋を登録して、入場する際にも指紋認証する、という感じのことを電子的にやるってことです。

Aの電子証明書はAにしか使えないし、世界に1つしかないので、例えばAが高額転売目的でチケットを買っても、それを有効にするには自分の電子証明書、すなわちマイナンバーカードを見ず知らずの人に貸し出すというリスクを負わなければなりません。また、これは売る側の設定にもよりますが、電子証明書1つにつき買える枚数も制限することも可能なはずです。

ちなみに、上の例では便宜上、チケットチケット言ってますが、実際には紙のチケットは使わず、電子証明書だけで利用できるようになるはずです。

 

 

いまいち、利用の進んでいない電子証明書による公的認証サービスですが、これをきっかけに利用する業者が増えるといいんですけどね。

例えば、ネットサービスのアカウント作成時に電子証明書必須とすれば、複アカは作れなくなるし、荒らし行為をする低モラル者を永久BANすることもできますからね。

 

今日のあとがき

LINEとマイナンバーの時もそうでしたが、世の中には頭に脳みそが入ってるのに、原生生物のように脊髄反射する人の多いこと多いこと。

まあ、脊髄反射自体はダニエル・カーネマンのいうところのシステム1なので、どうしようもないところがありますが、システム1で導き出した結論を何の疑いもなくTwitterでドヤ顔しながら批判に使ってる人を見ると乾いた笑いしか出ませんね。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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