追記:時間外の上限規制については最新の情報をまとめた以下の記事もあるので、そちらもご確認いただければと思います。
年間上限720時間となる時間外労働の上限規制とは?(2017年07月12日ver)
サクッとブログ終わらしたい日に、割と重いネタしか思いつかなかった名古屋の社労士川嶋です。
時間がない中で面倒なことを書くので、もしわかりづらかったらTwitter等で言っていただければ、あとで追記するかもしれません(別記事で簡潔にまとめたので追記はなしです)。
時間外労働の設けられた4つの上限
政府が主導で行っていた働き方改革実現会議が今年の3月で一段落、現在は省庁がそこで作成された働き方改革実行計画案を元に動いている段階です。
で、厚生労働省の審議会も残業上限720時間の法定化のため現在動いています。
時間外労働の上限規制等について(報告案)(リンク先PDF 参照:厚生労働省)
以前のブログ記事でも書きましたが残業上限に関しては、年間720時間の規制の他にいくつかあり、以下の通り、労働時間の上限規制だけでも4つの上限があります。
- 限度時間「月45時間、1年360時間の規制(一年単位の場合は月42時間、1年320時間)」
- 年間上限720時間以内
- 2ヶ月から6ヶ月の平均時間外労働が80時間以内
- 一月の時間外労働の最大は100時間未満
なぜ色分けされてるかは、もう少し読み進めてもらえるとわかります。
この4つのうち、1の限度時間を超えられるのは年間で6回までです。
法定休日労働を含めなかったり含めたり
で、現在、厚生労働省の審議会で出ている案では、1と2については法定休日労働の労働時間を含めないが、3と4については法定休日労働の労働時間を含めるという、非常に奇天烈な内容となっています。
まあ、奇天烈と書きましたが、現行法に則っているといえば則っているんですけどね。
現行法では、時間外労働と法定休日労働の労働時間は完全別物扱いで、限度時間や特別条項の時間に法定休日労働の労働時間は含めないから、1について法定休日労働の労働時間を含めないのはわからないでもない。
一応、上記の資料には2(720時間)に法定休日労働の労働時間を含めないと断言はされてませんが、労使間の合意以降、それが既定となっているところがあるので、2には法定休日労働の労働時間は含めないというスタンスでこの記事は行かせていきます。
いずれにしろ、1と2では法定休日労働の労働時間を含めるのに、3と4では含めないとなると、会社側は労働時間について気をつけないといけないことが増えます。
法定休日労働の労働時間を悪用可能?
なぜなら、法定休日労働の労働時間を含めるということは、限度時間を超えない月だからといって、3の80時間や4の100時間を気にしなくてもいい、というわけではなくなるからです。
例えば、月4日の法定休日全てで、1日15時間の労働をさせたとします(むちゃくちゃな時間設定に思えますが、法的には可能です)。
15時間を4日だから、月では60時間の法定休日労働になります。これだと、月45時間の限度時間ギリギリで時間外労働を抑えていていても、4の100時間未満という規制には引っかかります。
また、15時間はさすがに大げさでも10時間を4日&月45時間の限度時間ギリギリという場合、その月の時間外労働は85時間になるので、翌月の時間外労働は75時間以下にしないといけません。
逆の言い方をすれば、限度時間を超えられない月であっても、時間外労働ではなく法定休日労働をさせるのであれば45時間や42時間は超えられるということです。
本当にそれでいいのかという気もしないでもないですが、いずれにせよ、上記の上限案は法案にすらなってないものなので、今後も変更等が予想されるので注視していきたいところです。
今日のあとがき
今日のTwitterのトレンドを占拠しているスーファミミニ。
スーファミ世代としては素直に嬉しいです。
ただ、最近のこうしたゲームハードはすーーーぐ売り切れて、売り切れたあとはまったく買えない状況になりがち。
それでも、予約という加味し捨て身によってPSVRとニンテンドースイッチを発売日に手に入れた勢としては、今回も予約ガチ勢になって意地でも発売日に勝ち取る次第です。