追記:時間外の上限規制については最新の情報をまとめた以下の記事もあるので、そちらもご確認いただければと思います。
年間上限720時間となる時間外労働の上限規制とは?(2017年07月12日ver)
昨日の続き。
「月平均60時間」は嘘?「残業上限年720時間」時代では年間の労働時間の配分を決める重要性が高まる
残業上限規制について、労使間の話し合いに以下のような形で、一応の決着が付きました。
- 残業の限度時間は月45時間、年360時間
- 限度時間以上の残業は年6回まで
- 年間の残業時間の上限は720時間
- 繁忙期の最大残業時間は法定休日労働を含んで月100時間
- 2~6ヶ月の平均の残業時間は法定休日労働を含んで80時間以内
- 上限違反には罰則
何重にも天井があって、制度把握の難易度が上がっているのは問題(国民全体の理解度が低いと制度が普及しないので)とは言え、これまでの残業時間青天井、という状態はこれで過去のもとなります。
法定休日の時間、含める?含めない?
実は、今回の労使間の合意内容、以下のファイルから見ることができますが、
時間外労働の上限規制等に関する労使合意(PDF 参考:連合)
まだまだ不完全というか、細かいところが詰め切れていないところがあります。
100時間上限の区切り方が未満か以下かみたい所もそうですが、それよりおかしいのが、法定休日労働を上限内に含めるかどうか。
実は今回の労使間の合意内容では
- 休日労働を含んで、2ヵ月ないし6ヵ月平均は80時間(*)以内とする
- 休日労働を含んで、単月は100時間を基準値とする
時間外労働の上限規制等に関する労使合意(PDF 参考:連合)
と、(法定)休日労働の時間を含めることが明記されています。
一方、月45時間、年360時間の限度時間や、年間上限720時間の方には、そうした記載がなく、(法定)休日労働の時間を含めるかどうか判然としません。
労働基準法と労働安全衛生法では残業の意味が違う
どうしてこのようになっているかというと、「休日労働を含む」とされている方は基準となる数字や考え方を労働安全衛生法からそのまま持ってきていて、限度時間や年間上限の方は現行の労働基準法を基準としているからです。
労働基準法と労働安全衛生法の残業の考え方をざっとまとめると、以下のような感じ。
- 労働基準法の残業:時間外労働だけで法定休日労働は含めない時間
- 労働安全衛生法の残業:時間外労働と休日労働を合わせた時間
例えば、36協定を作成・締結する際、延長できる労働時間というのを決めますが、その時間は時間外労働の合計が書かれているだけで、法定休日労働の時間は含まれていません。
なので、極端な話、法定休日労働で23時間(労働時間24時間-休憩1時間)働かせたり、その結果、協定以上の残業時間になってもおとがめはないわけです(法定休日労働は割増率が1.35倍になるけど)。
一方、労働安全衛生法の残業時間の考え方は労働者の健康管理の観点から決められているので、その残業が法定休日労働かどうかは関係ありません。
さらに言うと、先日も解説しましたが、変形労働時間制や裁量労働制等の場合でも1週40時間を超えたところから、時間外・休日労働の時間を数えることになっています。
要するに、今回の合意では、2つの法律から細かいところのすりあわせをしないままいろいろと持ちよってきたので「法定休日労働を含めるかどうか」が混在してしまっているわけです。
なので、方向性はある程度決まってきたとはいえ、今後も法改正の動きに注視する必要がありそうです。
追記:朝日新聞の労働問題担当の記者のツイートによると、100時間と80時間は法定休日は含めるけど、720時間と限度時間は含めない公算が高そうです。
③2~6月平均80時間④単月100時間、には休日労働を含む、ということです。とても複雑になるような。
— 澤路 毅彦 (@sawaji1965) 2017年3月15日
今日のあとがき
話変わりますが、森友・籠池問題って正直どうでもよくないですか?
ああいうのを騒ぐのって木を見て森を見ない典型だと思うんだけど。
百歩譲って世間が騒ぐのはいいけど、国会で騒ぐのは本当やめてほしいというか、あれが長引けば長引くだけ、雇用保険法とかの改正遅れるでしょ?
そうなると、また去年の二の舞、こっちは大変なのですよ。