社労士のクセして、社労士試験をおおっぴらに批判する社労士試験に1度落ち、社労士試験を死ぬほど呪いながら社労士試験の勉強をして2度目の社労士試験で受かった社労士の川嶋です。
どんだけ社労士って言いたいんだって話ですが、やってみたかっただけです。
ちなみに、事務所のお客様向けに出してる事務所新聞はほぼ全部こんなノリです。
社労士試験の訴訟結果
ええ、何度かこのブログでも批判している社労士試験。
もう一昨年になりますが、その社労士試験の合格率が前年度と比べてガクンと下がりました(その次の年は多少回復したものの、一昨年より前の試験と比べるとやはり低水準)。
これを不服に思った方々が厚生労働省相手に訴訟を起こしました。
ちなみに、わたしも裁判を見に大阪に行きました(5分くらいで終わったので、ブログのネタも拾えなかったけどw)。
てっきり大阪だけかと思ったら、他の場所でも裁判は起こされていたようですが、それらの裁判結果が続々とでてきています。
どういった結果になっっているかというと、どこも原告側(受験者側)の敗訴。
理由は
「社会保険労務士法及び社会保険労務士法施行規則に定めがない事項については、すべて試験実施機関の広範な裁量権に委ねられる。」
要するに、社労士試験というのは、厚生労働省に広範な裁量権がある試験だ、という判断を裁判所がしたわけです。
言い換えれば、裁量権の範囲なら合格率を前年9.6%のところを2.6%にしていいのが社労士試験。
道義的な意味ではともかく、そこの良い悪いは法の上ではありません。悪法もまた法。
なので、今年の試験や来年以降の試験を受けるのであれば、それを受け入れて、社労士試験を受けるしかない。
それを受け入れずに社労士試験を受けるというのは、マリオが穴に落ちて一機減るのを受け入れずにスーパーマリオブラザーズをするのと同じようなもの。じゃあ、試験受けるなゲームするなという話なのです。
(受け入れられない人が多くて試験を受ける人・ゲームをやる人が減ってもいいかどうかはまた別問題)
一応、一昨年の反省からか、去年からは合格最低ラインなどの合格基準について発表されるようにはなったので、
一昨年以上のやんちゃな試験結果は今後はそうそうないかと思われます。
まあ、試験形態が変わらない限りはどんなに実力を付けても運ゲーなんですが。
今日のあとがき
一昨年の試験というのは(あと一歩で)落ちた人からすると納得しがたい結果だったと思うし、だからこそ、各地で訴訟に発展したのでしょう。
訴訟の結果自体は、原告からすると納得いくものではないかもしれませんが、ただ、この試験が「どういった性質を持っているのか」がはっきりしただけでも、第三者やこれから受ける人たちにとってはありがたい、とても大きな成果だったと思います。
「性質」というのは、本編で述べたとおり、この試験は「厚生労働省の広大な裁量権によって合格基準が変わる」ということです。