厚労省は2020年までに日本人の有給取得率を70%まで引き上げる目標を持っています。しかし、先日ニュースにもなっていたとおり、なかなかうまく行っていないようです。
で、このニュースが出た数日後なのですが、労働局の方へ助成金を申請に行く機会がありました。過去に何度も出している助成金で添付する書類や、その中で重要となる事項等も勝手知ったるといった感じのものだったのですが、その窓口でなんと、「労働契約書に有給の記載がない」と指摘されてしまったのです。
えっ、と思いましたね。
確かに今回持っていった労働契約書には有給の記載はありませんでした。そして、労基法15条を考えれば当然の対応なのですが、ただ、以前(3~4ヶ月前)はそんなことまったく指摘されなかったことなので、わたしとしてもかなり驚きました。
ちなみに、労働基準法では有給休暇に関することは絶対に労働者に明示しなければならない絶対的明示事項とされており、書面での交付が義務付けられています。ただ、労働契約の絶対的明示事項は、就業規則の絶対的記載事項と多くが重複しているため、労働者に適用する部分を明確にし就業規則を交付する、あるいは、就業規則上の該当条文を示すことでも差し支えないとされています。(今回、助成金を出した会社は就業規則で有給について明示していました)
結局、後で就業規則の有給の項目をFAXで送付することで受付してもらいましたが、なるほど、厚労省も一応努力はしてるんだな、と思いました。会社が労働条件を明示する際にきちんと有給のことを示すことで、労働者が有給というものを認知すれば、多少は取得率も上がるかもしれませんしね(棒読み)。