一昨年の不祥事により、昨年制度が開始されたマイナンバーに関して年金機構は蚊帳の外。取扱を延期されていました。
しかし、その延期措置も昨年末に解除され、今年の1月より年金機構でもマイナンバーを扱えるようになりました。
まあ、もともと年金機構は、延期となる前、制度の始まる前から平成29年1月からしか扱わないと言っていたので、延期措置自体、茶番と言えば茶番だったわけですが。
で、延期措置が解除され、今年の1月よりマイナンバーを扱えるようになった年金機構でしたが、今年に入ってからもしばらく何の発表もなく、社会保険の手続きを行う会社の人事労務担当者や社労士をやきもきさせてきました。
しかし、2月7日になってようやく、今後のマイナンバーの取扱について、年金機構から発表があったのでこのブログでも紹介&解説。
この記事の目次
マイナンバーが必要となるもの ①年金受給権者現況届(現況届)
年金を受け取っている方は毎年自分の誕生月に、年金受給権者現況届(現況届)を提出する必要があります。
こちらの届出については平成29年1月以降(実質的には2月以降)、マイナンバーの記載が必要となります。
これにより、なんと、来年以降は現況届を原則提出する必要がなくなります。
これぞ、ザ・マイナンバーみたいなメリットですね。
ちなみに、年金受給権者が引っ越した場合に提出する住所変更届の提出もいらなくなります。
マイナンバーが必要となるもの ②年金請求書
平成29年4月以降の年金請求となる方は、年金請求書にマイナンバーの記入が必要となります。
マイナンバーを記載することで、生年月日に関する添付書類、具体的には住民票の添付が不要となります。
マイナンバーが必要となるもの ③扶養親族等申告書
老齢年金を受給している方で、所得税の課税対象となる場合、扶養親族等申告書を提出する必要があります。
対象者へ、毎年8月に送られてくるものですが、こちらもマイナンバーの記入が必要で本人のものの他に「扶養親族のマイナンバー」も記入する必要があります。
マイナンバーを記入する届出をする際の注意点
マイナンバーの提出の際、提出を受ける側は「番号確認」と「身元確認」をする必要があります。
そのため、提出する側も単に届出等にマイナンバーを記載するだけではダメで、記載された番号が間違ってないか確認できるよう(番号確認)、マイナンバーカードや、通知カード、マイナンバーの記載された住民票等が必要となります。
一方の「身元確認」にはマイナンバーカードや免許証、パスポートといった顔写真付きの身分証明書が必要となります。
また、住民票に関しては、届出や請求の際の添付書類として提出する際はマイナンバーの記載のない住民票である必要があります。
詳しくはこちらを。
資料:マイナンバー法に基づく本人確認措置(参照:日本年金機構におけるマイナンバーへの対応)
事業主が提出する取得届等は当面は記載の必要なし
会社の人事労務担当者の方々が気になる、社会保険の被保険者資格取得届や喪失届といった、届出に関してですが、こちらに関しては当面、マイナンバーの記載は必要ありません。
ただし、将来的には記載を予定しているとのことです。
健康保険の管掌が健康保険組合の事業所では、届出の様式がマイナンバーを記入するタイプのものに変わっていますが、その場合も、マイナンバーではなく基礎年金番号を記載することになります。
個人番号等登録届の提出も
日本年金機構では平成29年1月以降、日本年金機構にマイナンバーを登録していない人に対して、個人番号等登録届の提出をお願いしていくそうです。
ただ、雇用保険にも似たような届けがありますが、制度開始から1年以上が経った現在も積極的に集めている様子はないので、年金機構がいつ頃から本気で集め出すかは不明です。
様式はすでに出ていて以下のような感じ。
資料:個人番号等登録届
以上です。
会社からすると、しばらくは大きな変化のなさそうな発表でしたが、将来的にはこれからどんどん変わっていきそうだったり、やらないといけないことが出てきそうな発表だったと言えるのではないでしょうか。
今日のあとがき
今週は法改正や行政からの発表盛りだくさんの週で、ちょっと頭がオーバーロード寸前。まあ、ブログのネタには困らないのでありがたいはありがたいんですけどね。
話は変わって、今年は土曜日に祝日が重なりまくる年らしいですが、今週末はその第一陣。
弊所は基本的に暦通りなので若干もやもや。
もやもやついでに、来週の月曜あたり特別休日にしてやろうかとも思わなくもありませんが、まあ、普通に営業します。