もうこのことに関しては口をつぐんでおこうと思っていましたが、流行語に選ばたからには触れざるをえない。
そう、じぇじぇじぇ!
・・・
・・・
・・・って、一回も触れたことねえ!
そもそも「あまちゃん」、わたし一回も見たことないし!
えーっと、わたしが話題にしたいのは、大賞ではありませんでしたが、トップテンには選ばれていたブラック企業の方です。
ブラック企業という言葉は割と昔からネット上で使われていた言葉ですが、昨年になって一気に一般層にも浸透しました。
企業の経営者等と仕事のすることの多い社労士としましては、ブラック企業という言葉や現象は決して無視できるものではありません。
ただし、社労士がブラック企業対策を取る場合は上記のような事情もあり、「ブラック企業と戦う」というよりは、「顧問先をブラック企業にしない」、あるいは「顧問先をブラック企業と呼ばせない」ためにどうすればよいかに焦点を当てていくことになるのですが、困ったことがあります。
ブラック企業という言葉の定義が未だに定まっておらず、非常に曖昧なことです。
「労働法を守っていない企業=ブラック企業」という図式が成り立つのなら、社労士のブラック企業対策は顧問先に法令遵守を求めればいいだけの話で、それは普通の社労士なら当たり前にやっていることです。しかし、ブラック企業の特徴とも言える超長時間労働も、労使間での協定があれば合法で行うことができます。休日出勤等も同様です。
定義の曖昧な言葉というのは、個々人の考えにその定義を大きく依存するため、必ず拡大解釈されていきます。特に、労働者の多く、というより、ブラック企業を糾弾する世間一般の人々の多くは、我々のような社労士と違って、必ずしも労働法に詳しいわけでもないのでなおさら。
要は労働者の心持ち一つで、いくら法律をきちんと守っていても、その企業はブラックと呼ばれてしまうわけです。そう考えると、「顧問先をブラック企業にしない」というのは実はかなりの難問なことがわかるでしょう。
では、どうすればよいのでしょうか。答えは簡単で顧問先をブラック企業と呼ばせなければいいのです。
「顧問先をブラック企業にしない」ことと「顧問先をブラック企業と呼ばせない」ことというのは同じことじゃないのかと思われるかもしれませんが、全然違います。
ただ、長くなりそうなので、続きはまた次回。
今日はこのへんで。