解雇

愛知県下の某社労士事務所で起こった違法解雇について

2013年6月14日

医者の不養生や坊主の不心身なんて言葉がありますが、今回の件はなんて言葉で表せばいいのでしょうか。

試用期間中、突然の通告 「理由なき解雇」は違法(リンク先期限切れ)

事件のあらましを簡単に言うと、正社員採用するかもしれないという条件で雇った事務員を結局試用期間(採用後3ヶ月間)までで解雇した、これだけです。

これの何が問題かといえば、1つは試用期間までで解雇する理由を明確に示さなかったこと。労働契約法16条には「解雇は、客観的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる場合は、その権利を乱用したものとして無効とする」とあるのだから当然ですね。

もう1つは試用期間中の解雇方法。労働基準法では試用期間の最初の2週間の間に解雇する場合、解雇予告制度の適用除外となります。解雇予告制度とは、もしも、労働者を解雇する場合、解雇の30日前に告知するか平均賃金30日分の解雇予告手当を支払いなさい、というものです。

しかし、この事件の場合、試用期間は試用期間でもその労働者が解雇の予告を受けたのは採用から2ヶ月以上が経っていました。そのため、この労働者には解雇予告制度が適用されるはずなのですが、どうも解雇予告手当は支払われていなかったらしく、しかも、解雇を予告された日から解雇の日まで半月ほどしかありませんでした。

これが起こったのがどこかの中小企業とかだったら僕もわざわざブログの記事にしません。顧問社労士のいないような会社ではよくあることです。でも、この事件が起こったのは社労士事務所なんですよ。しかも、私と同じ愛知県下の。その新聞記事には社労士事務所の名前までは書いてないのでその社労士が誰なのかまではわかりません。でも、その事務所の所長が普段から不在がちでも日々の仕事がこなせて事務員も雇えるくらいだったのだから、それなりに大きな事務所だったのでしょう。所長が不在がちだったことを考えると、愛知の社労士会や支部会の理事クラスの先生だったのかもしれません。

でも、実際の事務所の大きさはともかく、この事務所の社労士の実力にははっきり言って大きな疑問符が付きます。やらしい話、普通の社労士なら不当にならない解雇方法やリスク管理の裏ワザぐらい持ってるもんですよ。今回の件なら、試用期間でやめさせる可能性があるのなら、その3ヶ月は契約社員として雇っておけばなんの問題もなかったわけです。契約社員を期間満了で退職させる場合、解雇予告制度の適用は受けないし、まだ1度も契約更新していないのだから雇い止めで問題になることもまずないわけだし。

それにしても、ですよ。社労士ってのは、それぞれ専門分野があるにしろ、こういう不当解雇をしないように顧問先の会社や使用者にアドバイスするのだって仕事なわけですよ。その社労士がこういう問題を起こすのは怒りを通り越して呆れるというか、呆れを通り越して怒りが湧いてくるというか・・・。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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