昨年の法改正で平成27年の10月より、年金保険料を納めた期間が現行では25年以上ないともらえない年金が、10年以上あれば年金をもらうことができるようになったことは皆さんもご存知かもしれません。
じゃあ、遺族年金の支給条件はどうなったの?、と考えられるあなたは立派な社労士受験生です。
社労士になってしまったわたしは、恥ずかしながら、このあいださる年金専門社労士の先生の研修を受けるまで、なんの疑問も持っていませんでした。
遺族年金というのはその名のとおり、亡くなった人の遺族、具体的に言えば奥さんや子どもに支払われるものですが、当然、受給を受けるにはいくつか条件があります。
そして、その中の1つに「老齢年金の受給資格を満たしたもの、もしくは老齢年金の受給権者が死亡した場合」というものがあります。「老齢年金の受給資格を満たしたもの」と「老齢年金の受給権者」の違いは実際に年金支給を受けているかどうかの違いです。前者が受けてない場合、後者が受けてる場合です。
さて、今回の法改正により老齢年金は保険料納付済期間が10年以上あれば「老齢年金の受給資格を満たしたもの、もしくは老齢年金の受給権者」になれるようになりました。特に「老齢年金の受給資格を満たしたもの」という条件を達成するのは、以前の25年に比べるとかなり楽です。
じゃあ、10年以上保険料納付済期間のある夫が死んだ場合、妻は遺族年金をもらえるか、というと答えはNOです(他の条件によりもらえる場合はあります)。
遺族年金でいうところの「老齢年金の受給資格を満たしたもの、もしくは老齢年金の受給権者」というのはあくまでこれまでと同様「保険料納付済期間が25年以上あるもの」のままで変わっていません。
社労士としての実務で気をつけないといけないのはもちろんですが、これから社労士試験を受ける人もこの辺のところを使った引っ掛け問題に気をつけたほうがいいですね。といっても施行が平成27年の10月ですから、試験に出るのは速くても平成28年のはずですが。