今年の4月1日より改正労働契約法が施行されました。
今回の改正で大きな話題を呼んでいるのが「契約社員を5年雇ったら無期契約を結びなさい(やや意訳)」という部分です。
この改正の社労士的なポイントは、契約社員を5年雇った場合に結ぶのはあくまで「無期契約」であること。勘違いされている方も多いようですが、改正労働契約法では5年雇ったら「正社員」にしろ、とは一言も言っていないのです。
「無期」も「正社員」も終身雇用という意味では一緒だろう、と思われるかもしれませんが、実はこの違いはかなり大きい。
なぜなら、ある社員の契約期間を有期契約から無期契約に転換した際、会社は契約期間を「無期」にさえすれば、この法律を守ったことになるからです。
普通、正社員の給与は、非正規雇用の有期契約社員のそれと比較して高いのは当然として、家族手当や役職手当等の諸手当もつきます。もちろん会社の就業規則によっては昇給だってありえますし、その他労働条件においても正社員は非正規雇用の社員と比べて優遇されています。
ですが、有期契約から無期契約に転換した社員(以下、無期社員)に対して、給与を上げる義務も、(正社員につけている)手当てをつける義務も会社にはありません。なぜなら、5年雇った契約社員と無期契約を結んだ時点で会社は義務を果たしているからです。
そういった意味でいくと、