Q10 所定労働時間と法定労働時間の違いは何ですか?
A10 所定労働時間は会社が決めるもの、法定労働時間は法律で決まっているものを言います
法定労働時間
法定労働時間とは労働基準法で定められている「1日8時間 1週40時間(一部業種で10人未満の場合は44時間)」のことを言います。
会社は原則、この時間を超えて労働者を働かせることはできず、もし働かせた場合、会社は労働基準法違反となります。
一方で、労使間で36協定を結べばこの時間以上働かせることも可能ですが、その場合でも法定の割増率以上の時間外手当を支払う必要があります。
割増率についてはこちらを
所定労働時間
所定労働時間とはその会社で定めている1日の労動時間及び1週の労働時間を言います。
例えば、1日の労働時間が7時間30分の場合、この7時間30分が1日の所定労働時間となります。
そして、この会社が週休2日の場合、1週の労働時間は37時間30分となりますが、この37時間30分は1週の所定労働時間となります。
また、1日の労働時間が8時間の会社で、週休2日の場合だと、1週の所定労働時間は40時間となります。
1日の労動時間および1週の労動時間ともに、法定労働時間とまったく同じになりますが、この場合、1日8時間は所定労働時間であり法定労働時間でもあるし、1週40時間にしても同様となります。
法定労働時間を超える所定労働時間は設定できない
ちなみに、所定労働時間を、法定労働時間を超える時間に設定することはできません。
例え、就業規則や労働契約に定めても、1日の所定労働時間を9時間といったことをすることはできません。
ただし、変形労働時間制を用いることで、特定の期間のみ法定時間を超える所定労働時間を設定することは可能です。
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