A5 社内行事や社員旅行への参加が強制であれば労働時間になります
社内行事や社員旅行の性質
一般に社員旅行とは福利厚生の一環であるとされています。
一方、社内行事については、会社によって何を行うかは様々とはいえ、運動会やバーベキューなどであれば、やはりそれは福利厚生の一環といえます。
福利厚生の一環であるということは、それを行っている時間は業務を行っていないことになります。
福利厚生ということは、その時間に業務を行うことはないわけですね。
よって、無条件で労働時間にはならない、ということになるかというと、必ずしもそうではありません。
社内行事や社員旅行が労働時間となる場合
では、社内行事や社員旅行が労働時間となる場合、というのはどういう場合でしょうか。
それは社内行事や社員旅行への参加が強制の場合です。
参加が強制であれば、それは使用者の指揮命令下にあると考えられるからです。
また、参加しない場合に何らかの不利益がある場合も、実質的に「使用者の指揮命令下」にあるとされ、社内行事や社員旅行の時間は労働時間となります。
よって、社内行事や社員旅行への参加が任意である場合は労働時間とはなりません。
ただし、社内行事や社員旅行の内容が、研修や研修旅行のように、参加しないことで実質的に労働者が不利益を被る可能性が高い場合、例え、参加が任意であったとしても労働時間とされます。
労働時間となる場合の賃金にも注意
また、事実上強制となる社内行事や社員旅行を行う場合、その時間の賃金が発生するので注意が必要です。
通常、こうした行事は業務のある平日ではなく休日に行われることが多いと思われるので、時間外手当や休日手当にも気をつける必要があります。