【社会保険編】副業について法的に会社と労働者が気をつけるべきことPart4
こちらの記事の続き
このシリーズでは常に同じことを書いてますが、この記事で言う副業とはいわゆるダブルワーク、本業、副業ともに会社などに雇用される場合をいい、本業、副業のどちらかが個人事業を行う場合は除いています。
で、今日は社会保険についてです。
(ここまでほぼテンプレ)
社会保険は複数の事業所でも加入可能だが…
雇用保険や労災保険と違い、社会保険は2つ以上の事業所で加入することができます。
ただし、現在は、所定労働時間が通常の社員の4分の3未満の短時間労働者は社会保険に加入することができません。
なので、通常の社員の所定労働時間が8時間の会社の場合、6時間は働かないと副業先で社会保険に入ることはできません。月の労働日数が20日だとすると、副業先での月の労働時間は120時間。
本業先で週40時間で働いている場合、過労死ライン軽々突破です。
よって、今までは普通の労働者が2つ以上の事業所で社会保険に加入することはほぼほぼなかったわけです。こうした2つ以上の事業所での社会保険の加入は今まで、複数のグループ会社で役員や取締役を務める経営者くらいしかしていませんでした。
今年の10月から副業先での社会保険に加入する可能性が高まる
しかし、今年の10月より501人以上の企業では、社会保険加入の条件が変わります。
「106万円の壁」ばかりが注目されている感がありますが、労働時間のラインも「通常の社員の4分の3」から「週20時間」まで引き下がります。雇用保険と同じ時間まで引き下げられるのです。これだと、副業先で社会保険に加入するにもかなり現実的な数字です。
なので、本業で8時間働いた後に、大手の小売店や飲食業で4時間ほど副業すると、社会保険へ加入する公算が高い。大きい会社って基本的に人事・総務がしっかりしているので、労働者の希望で入らないということはまずできないので(年金事務所に調査に入られたら大変だし)、そうなると副業がばれるというわけです。
まあ、ばれるばれないは置いておいても、副業先でも社会保険に加入する場合、本業と副業の賃金を合算して社会保険料を計算しないといけません。当然、本業先の会社も社会保険料が変更しないといけないので、この辺については会社も労働者も気をつけておかないといけないところです。
それと、60歳以上の高齢者の場合、本業で年金が減らないよう調整しても、副業の方でも社会保険に入ってしまうと、年金が減る可能性があるのでこちらも注意が必要。
今回も含めて過去4回、主に法律の側の視点から労働者の副業について気をつけるべき点を述べてきましたが、明日はそのまとめとして「では、会社がなにをどうしたらいいのか」について書いていきたいと思います。
追記:本記事の続きはこちら
追記:本シリーズの続きのリンクを貼りました。
副業について法的に会社と労働者が気をつけるべきこと【労働基準法編】
【労災保険編】副業について法的に会社と労働者が気をつけるべきことPart2