マイナンバー

初のマイナンバー法違反逮捕にマスコミや総務省が猛反省すべき理由

2016年3月15日

Twitterでもつぶやいたけど、全国で初めてマイナンバー法違反の逮捕者が出ました。

マイナンバー撮影の疑い 全国初立件か、高松

でも、よくよく見たら、この容疑者、住居侵入罪でも逮捕されている。…、懲役刑だけ見ると住居侵入罪のほうがマイナンバー法より罰則重いんだから(罰金はマイナンバー法のほうが高い)、これって、実際のところはどう考えても住居侵入罪のほうがメインじゃねえか!

で、この捕まった容疑者がマイナンバーをスマホで撮影した理由が、

「将来、何かに使えるのではないかと思った」

というのが、ニンともカンとも…、やったことは良くないけど、その無知は可哀想。少しでもマイナンバーの知識があれば、あんな12桁の番号知ってたって、何の役にも立たないことわかりそうなものですけどね。

 

マイナンバーが使える場面は限られる

まず、基礎の基礎の基礎の基礎の話をすると、マイナンバーはマイナンバーだけではどうにも使いみちがないんですよ。使える場所も、基本的に行政手続だけですし。

しかも、行政手続ですら、マイナンバーを利用する場合、必ず、免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの写真付きの身分証明証で身元確認が行われるし、マイナンバーについても、12桁の番号が間違っていないかどうか、マイナンバーカードや通知カード、マイナンバーの記載された住民票で番号確認も行われます。

よって、マイナンバーで誰かになりすまそうにも、他の身分証明証がないと無理なわけです。まあ、今回の容疑者の場合、不法に住居侵入しているので、その手のものも盗めたかもしれませんが、それにしたって、容疑者は男性で、撮影されたマイナンバーの所持者は女性です。

写真付きの身分証明証を使ってなりすますにはそもそも無理があるわけです。別に性別が同じでも、写真付きの身分証明書なら別人かそうじゃないかくらいわかる。

 

現在のマイナンバーに対する風潮が犯罪を助長した

この件の容疑者はマイナンバーについて明らかに素人と思われますが、逆に言えば、そうしたマイナンバー素人が「マイナンバーは価値があるもの」と思ってしまうだけの世間の風潮があるとも言えます。

ついでに言うと、以前の記事でマイナンバーの価値は現在バブル状態にあると書きました。

では、どうしてそういう風潮があるのかといえば、そうやってメディアが煽る一方で、総務省のほうがそうしたデマを払拭しきれていないからです。

別に、この件の容疑者に同情するわけではありませんが、マイナンバーについてきちんと知識があれば、余計な罪を重ねなくても済んだのかなあ、とか思ってしまいました。

 

ただ、労務管理上、言えるのは、こんなしょうもないニュースでもマイナンバーと付いていれば今ならニュースになるということ。

マイナンバー漏洩でメディアが大きく騒ぐとすれば、それはある程度知名度のある大企業でそうした事件が起こった時かと思っていましたが、中小企業も今回の件で認識を少し改めないといけないかもしれませんね。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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