労働時間

労働時間によって変わる休憩時間のアレコレ

2016年2月15日

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みなさん、休憩中に休憩時間の話なんてどうですか?

いや、休憩してないし、てか、いきなり何言ってんだって話かもしれませんが、このブログ結構お昼休みの時間帯にアクセスが伸びるんですよ。

で、休憩の話なのですが、休憩と言っても、…って、何おまえ、週明け一発目から親父ギャグ的な下ネタを書こうとしてるんだ。これはたぶん、仕事の関係で一宮のインターチェンジ近くを車で通ったせいの一時的なものなのであしからず。

ええ、今日のお題は、労働基準法でいうところの休憩、特に休憩の時間についてです。

 

労働時間と休憩時間

労働基準法では休憩時間について以下のように定められています。

  • 労働時間6時間以下:なし
  • 労働時間6時間超え8時間以下:45分以上
  • 労働時間8時間超え:1時間以上

こんな感じです。

休憩時間は労働から解放されている必要があり、当然、労働時間ではありません。

たまにあるのが、例えば、労働時間8時間の職場で休憩時間が1時間、という場合に、この休憩の1時間が労働時間8時間の中に入っていると勘違いされること。

しかし、労働時間と休憩時間はまったくの別物なので、労働時間8時間+休憩時間1時間の9時間が、実質的な拘束時間となります。

上記のような勘違いは、労働時間=拘束時間と考えてしまうから起こるわけですね。労働時間6時間を超える場合、必ず休憩を取らせる義務が会社にあるので、拘束時間は労働時間より長くなります。

よって、例えば、所定労働時間5時間で働いていた労働者の契約を変更して、所定労働時間を6時間15分に増やすと、拘束時間は1時間15分に加え、休憩時間の45分(以上)も自動で増えてしまうのです。

働く時間が増えて給与が増えるのはいいことですが、家庭の事情等で早く帰る必要のある労働者や、そうした労働者を雇う経営者の方は気をつける必要があります。いくら、当人同士で合意があっても労働基準法違反となるので。

 

多くの会社の休憩時間が1時間の理由

さて、多くの会社では、所定労働時間は7時間から8時間となっていると思います。

よって、休憩時間は45分でいいはずなのにに、ほとんどの会社は1時間からそれ以上としていると思います。

これは切りのいい数字だから、というだけでなく、急な(慢性的な?)時間外労働に対応するためでもあります。

仮に休憩時間45分で、8時間を超える法定時間外労働が発生すると、会社は残業時間中に15分の休憩時間を与えないといけなくなります。そうなると、所定労働時間を過ぎ、早く帰りたい人もいる中で休憩というのもシュールな光景ですし、下手すると労働者の士気にかかわります。また、休憩は労働時間のあいだに与えないといけないので、残業が終わった後に休憩を取らせるわけにも行きません。

それでなくとも、例え、所定労働時間8時間と定められていても、8時間ちょうどに業務が終わるということはなかなかなくて1分や2分は普通超えてしまうものです。

なので、うちは所定労働時間8時間だから、今まで休憩時間1時間だったけど45分にしよう、というのは早計。

もしそうするなら、残業時の休憩時間について就業規則等で定めるか、あるいは、絶対に残業はしない、というふうにしないとダメなのです。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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