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ダブルワークで106万円の壁を超えた場合どうなるか(おまけ付き)

2016年2月12日

Search ConsoleやWordPressの統計情報では、どのようなキーワードで検索してこのブログにたどり着いたかがわかるのですが(全部じゃないけど)、たまに、このキーワードがブログのネタになったりします。

今回あったのがこれ。

「106万円 だぶるわーく」

なぜか、ダブルワークがひらがなでしたが、原典そのままということでご了承を。

ええ。要するに、ダブルワークで106万円の壁を越えた場合どうなるか、ということが気になって検索したら、このブログにたどり着いたのだと思います。

ダブルワークについてはこんな記事ありますし、106万円の壁については最近いろいろ書いてますし。

ただ、上記の疑問そのものズバリこたえている記事はないので、残念ながら、答えはわからずじまいでこのブログから離れてしまったと思います。

せめてもの贖罪に、遅ればせながら、今回この件について解説させていただきます。

 

2つ以上の事業所の賃金は合算して考える

実は社会保険というのは、2つ以上の事業所で加入することができます(ただし、健康保険の保険証の関係でどれかを1つを選ぶ必要はあります)。

そして、2つ以上の事業所で加入する場合、賃金は合算します。そうしないと、将来の年金額が減ってしまうからです。

よって、2つ以上の事業所で働いて収入を得る場合、事業所ごとの賃金(厳密には報酬月額というけど、そんなことは社労士試験以外では気にする必要なし)を合算した上で、標準報酬月額を決めます。この際の社会保険料の負担は、事業所ごとの賃金の額に応じて按分することになります。

では、2つ以上の事業所で働いていて、どちらも8.8万円未満であっても、事業所ごとの賃金を合算した際の金額が8.8万円以上の場合は、社会保険に加入しないといけないかというと、必ずしもそうではありません。

合算する必要があるのは社会保険の被保険者になっている事業所の賃金だけでいいからです。

 

なので、ダブルワークする際も社会保険の加入条件を満たさない事業所については考える必要はないわけです。

 

おまけ:賞与と106万円の壁

「106万円 賞与」という検索キーワードもあったので、こちらも解説しておくと、106万円の壁については、賞与を入れる必要はありません。社会保険上の賞与は標準賞与額として考え、標準報酬月額には入れないので。

ただし、500人以下の企業で働く方にとっては今後も壁であり続ける「130万円の壁」については、標準報酬月額の等級ではなく、あくまであらゆる収入の総見込額で見るので、賞与がもらえる見込みがあるのであれば、入れる必要があります。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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